グローバル技術科学アーキテクト養成コースへの転コースに関する取扱要領

トップページに戻る
最上位 > 第6章 教務
グローバル技術科学アーキテクト養成コースへの転コースに関する取扱要領
(平成28年11月10日教務委員会制定)
(平成29年9月7日教務委員会改正) 
(令和元年5月23日教務委員会改正) 
(趣旨)
第1 この要領は,豊橋技術科学大学(以下「本学」という。)に在学する学部学生が,グローバル技術科学アーキテクト養成コース(以下「GAC」という。)に学部第3年次から進級する(以下「転コース」という。)場合の取扱いに関し,必要な事項を定める。
(定義)
第2 この要領において,次に掲げる用語の意義は,当該各号の定めるところによる。
(1)一般学生 GAC入試以外の入学者選抜で,前年度に本学の学部第1年次に入学した学部学生をいう。
(2)GAC学生 GAC入学者選抜で本学に入学した学部学生をいう。
(転コース審査会の設置)
第3 学長は,学生定員等を踏まえ,教務委員会にGACへの転コースに関する面談審査(以下「転コース審査」という。)を行わせることができる。
2 教務委員会委員長は,前項により学生から転コースの申出を受け付けるものとする。
3 教務委員会委員長は,前項の申出があったときは,転コース審査会を設置し,申請者の転コース審査を行うものとする。
4 転コース審査会は,次に掲げる者をもって構成するものとする。
(1)教務委員会副委員長
(2)申請者の所属課程の教務委員又は所属課程が選出した教員
(3)総合教育院の教務委員又は総合教育院が選出した教員
(4)その他教務委員会副委員長が指名した教員
5 転コース審査会に主査を置き,前項第1号の委員をもって充てる。
6 主査は,転コース審査会を招集し,その議長となる。
(GACへの転コースの申出及び時期)
第4 第3第1項の決定があったときは,一般学生は,GACに転コースを希望することができる。ただし,次に掲げる要件を満たすものとする。
(1)在学中の学部第2年次学生で,本学大学院博士前期課程への進学意思が明確な者
(2)日本人学生については,TOEIC550点以上相当の英語能力を有する者
(3)外国人留学生については,日本語能力試験N2相当の日本語能力を有する者
2 GACへの転コースを希望する者は,「GACへの転コース申請書(別記様式第1号)」に前項第2号又は第3号を証明できる書類を添えて,転コース審査を学長に申し出るものとする。
3 転コース審査を申し出る時期は,学部第2年次在学中に教務委員会委員長が別に通知する期限までとする。
(審査書類)
第5 申請者は,次に掲げる書類を作成のうえ,転コース審査会主査に提出しなければならない。
(1)GACへの転コース審査申請書(別記様式第2号
(2)GACへの転コース志望理由書(別記様式第3号
(3)その他転コース審査会主査が審査に必要と認める書類
2 転コース審査会主査は,前項の書類を受理したときは速やかに転コース審査会を開催し,審査を行うものとする。
(転コースの可否の審査)
第6 転コース審査会は,速やかに申請者の在学中の活動状況等を評価し,転コースに関し可否の審査を行う。
2 前項の審査は,別に定める審査方法,審査基準により行うものとする。
(審査期限)
第7 転コース審査会主査は,第6に規定する審査を11月末日までに終了し,「転コース審査結果報告書(別記様式第4号)」により,教務委員会委員長に審査結果を報告しなければならない。
(審査結果の審議)
第8 教務委員会は,第7の審査結果に基づき,GACへの転コースの可否について審議するものとする。
2 教務委員会委員長は,前項の結果を「転コース審査結果通知書(別記様式第5号)」により代議員会に報告するものとする。
(審査結果の通知)
第9 教務委員会委員長は,転コース審査結果を「転コース審査結果通知書(別記様式第5号)」により申請者に通知する。
2 転コースを認められた学生には,一般学生の科目修得基準を適用する。ただし,学部第2年次末において,既に修得した科目及び単位が科目修得基準に達しない場合は転コースを認めない。
(転コース審査会の解散)
第10 転コース審査会は,第8による転コースの可否の決定をもって解散する。
(転コース後の卒業要件及び履修基準)
第11 転コース後は,GAC学部第1年次入学者の卒業要件及び履修基準を適用する。
2 転コース前に修得した単位は,学部GAC教育カリキュラムにおいて修得したものとみなして単位認定する。
(検定試験による単位の認定)
第12 転コース学生の検定試験による単位の認定は次によるものとする。
2 GAC日本人学生 検定試験による英語科目の単位認定は,一般学生と同じ取扱いとする。
3 GAC外国人留学生 検定試験による日本語科目の単位認定は,第1年次入学者に適用する「日本語検定試験等による単位の認定」を参考に定める。
(要領の解釈)
第13 この要領の解釈に疑義を生じたときは,教務委員会が定める。
(その他)
第14 この要領に定めるもののほか,転コースに関し必要な事項は教務委員会が別に定める。
 
附 記
1 この要領は,平成28年11月10日から実施する。
2 平成28年度の第3に規定する転コース審査を申し出る時期,第7に規定する審査期限は,教務委員会委員長が別に通知する期限とする。
附 記(平成29年9月8日)
 この要領は,平成29年9月8日から実施する。
附 記(平成30年7月12日)
 この要領は,平成30年7月12日から実施する。
附 記(令和元年5月23日)
 この要領は,令和元年5月23日から実施する。