連携教員選考手続要領

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連携教員選考手続要領
(趣旨)
第1 この要領は,国立大学法人豊橋技術科学大学特命職員規程(平成21年度規程第12号。以下「特命職員規程」という。)第1条に定める特定プロジェクトとして認められた事業において,国立大学法人豊橋技術科学大学(以下「本法人」という。)における大学教育及び学術研究を推進するため,本法人が外部の機関等と締結した包括協定(以下「協定」という。)またはそれに準ずる連携事業に基づき,外部の機関等の教員相当の者を連携教授,連携准教授(以下「連携教授等」という。)として雇用する連携教員制度に関し,必要な事項を定める。
(定義)
第2 連携教授等とは,本法人の教育・研究活動等に参画し,豊橋技術科学大学(以下「本学」という。)の教員と連携,協力しながら教育研究を行う者とする。
(身分)
第3 連携教授等の身分は,国立大学法人豊橋技術科学大学パートタイム職員就業規則(平成24年度規則第9号。以下「パートタイム職員就業規則」という。)第2条第2項に規定するパートタイム職員である特命教員とし,職名を「特命教授」は「連携教授」,「特命准教授」は「連携准教授」と読み換えるものとする。
2 前項の名称は,パートタイム職員就業規則第2条第3項の規定により,職務内容にふさわしい名称とすることができる。
  (特命職員規程の準用)
第4 連携教授等を選考しようとするときは,特命職員規程を準用する。
(雇用期間)
第5 連携教授等の雇用期間は,協定期間のうち本学において教育若しくは研究に従事している期間とし,事業年度の範囲内で定め,雇用の通算期間は当該プロジェクトに係る終期を限度とする。
(その他)
第6 この要領に定めるもののほか,連携教授等に関し必要な事項は,学長が別に定める。
 
附 記(令和元(2019)年7月17日)
1 この要領は,令和元(2019)年7月17日から実施する。
2 連携教員の選考等に関する申合せ(平成22年3月10日制定)は,廃止する。