研究データの保存等に関する取扱い

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研究データの保存等に関する取扱い
令和元(2019)年9月25日戦略企画会議承認
国立大学法人豊橋技術科学大学研究公正規程(以下「規程」という。)第24条から第26条に定める研究データの保存等について,同規程に規定するものの他,下記のとおり取扱うものとする。
 
                    記
 
1.研究データの保存期間について
  規程第25条第1項により,資料又は試料の保存期間は,研究成果の発表時点からの保存期間を原則とする。ただし,保管スペースが膨大になる場合や,研究分野の特性から保存が本質的に困難なもの,又は保存に多大なコストがかかる場合には,10年若しくは5年に限らず,研究者自らが保存期間を定めるものとする。
2.研究者の異動・退職時の研究データの取扱いについて
  他機関への異動又は定年等により本学を離れる者(以下「退職者等」という。)の研究データは以下のとおり取扱うものとする。
(1)保存期間満了前の研究データは,原則,本学に残していかなければならない。
(2)退職者等が残していく研究データについて,研究公正責任者は,事前に退職者等,当該退職者等の所属する研究室主宰者又は所属の系,総合教育院,研究所及び共同利用教育研究施設等(以下「系等」という。)の長で協議のうえ,研究データ等の保存場所等について,必要な措置を講ずるものとする。
(3)退職者等が,他機関で研究を継続する等の理由により自らの研究データを学外に持
  ち出す場合は,原則離職1月前までに「研究データ移動申請書」を学長に提出し,承
  認を得なければならない。なお,この場合,研究データの複製を作成の上,オリジナル又は複製のいずれかは本学に残していくものとする。ただし,複製が困難な場合は,研究室主宰者,系等の長及び研究公正責任者で協議し,必要な措置を講ずるものとする。
3.保存研究データの管理及び責任について
  研究者は,研究成果の第三者による検証可能性を確保することにより,不正行為の抑止や万一不正行為の疑いを受けた場合の自己防衛に資するため,後日の利用・検証が可能となるよう適正に保存しなければならないものとし,研究室主宰者においては,所属する研究者に,研究データの適正な保存について指導するとともに,定期的に保存状況について確認するものとする。
  なお,研究者が保存する研究データの管理は,以下のとおり取扱うものとする。
(1)保存に際しては,発表者名,発表テーマ・タイトル,発表会議等名,発表日等研究データに関する説明情報等の整備や検索可能性・追跡可能性の担保に留意しなければならない。
(2)研究室の廃止等により,研究データが保存できない場合は,事前に当該研究室主宰者,当該研究室所属の系等の長及び研究公正責任者で協議し,必要な措置を講ずるものとする。
4.保存研究データの確認について
  研究公正責任者は,研究室主宰者に対し研究データの保存状況について年1回,確認(抽出)を行うものとする。
 
附 記
 この取扱いは,令和元(2019)年9月25日から実施する。