学則第50条第2項,第3項及び第4項の各ただし書きに定める大学院博士後期課程の在学期間に関する取扱い

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学則第50条第2項,第3項及び第4項の各ただし書きに定める大学院博士後期課程の在学期間に関する取扱い
(令和元(2019)年7月25日博士課程制度委員会)
第1 学則第50条第2項,第3項及び第4項の各ただし書きに定める「優れた業績を上げた者」とは,当該学生の博士学位論文に係る研究水準が,標準修業年限3年で課程修了の認定を受ける者が到達する研究水準に到達した者とする。
第2 前条の認定に際しては,博士学位論文の内容に密接に関連した独創的な原著論文(学位申請者が主著者であることを要する。)が,査読つきの学術専門誌に公表されているかまたは掲載決定されていること。
第3 第1の博士学位論文には,大学卒業後の経歴で博士後期課程在学期間以外の期間に研究した内容を含めることができるものとする。
第4 博士後期課程の修了要件単位は必修授業科目6単位,選択必修授業科目及び選択授業科目6単位の計12単位とする。
第5 学則第50条第2項,第3項及び第4項の各ただし書きの規定に基づく場合の学位審査は,学則,学位規程及び博士の学位審査取扱細則等に定める取扱いの他,次のように取り扱う。
(1)主指導教員は,博士学位予備審査報告に,第1の研究水準に到達し,学則第50条第2項,第3項又は第4項の各ただし書きの規定を適用してよい旨の説明書を添付する。
(2)説明書は,審査委員会,公開審査会,学位審査のための学位審査委員会,代議員会の資料とする。
第6 3年未満において,第4の修了要件単位を修得したのみで退学しようとする場合は,中途退学とする。
 
附 記
1 この取扱いは,令和元(2019)年7月25日から実施する。
2 学則第50条第2項, 第3項及び第4項の各ただし書きに定める大学院博士後期課程の在学期間に関する申合せ(平成4年2月26日制定)は,廃止する。