豊橋技術科学大学大学院博士課程教育リーディングプログラムにおける豊橋技術科学大学学位規程第2条第3項の取扱い

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豊橋技術科学大学大学院博士課程教育リーディングプログラムにおける豊橋技術科学大学学位規程第2条第3項の取扱い
(令和元(2019)年7月25日博士課程制度委員会)
豊橋技術科学大学大学院博士課程教育リーディングプログラムにおける豊橋技術科学大学学位規程(以下「学位規程」という。)に定める学位授与の取り扱いについては,次のとおりとする。
豊橋技術科学大学大学院博士課程教育リーディングプログラム(以下「本プログラム」という。)の博士後期課程に所定の修業年限以上在学して所定の単位を修得し,かつ,必要な研究指導を受けた上で,本プログラム履修生として退学した者が,休学期間を除いた博士後期課程入学後6年以内に学位審査委員会及びリーディングプログラム学位審査委員会の審査を経て学位授与が決定された場合は,学位規程第2条第3項の該当者として取り扱うとともに本プログラム修了者として取り扱い,学位規程別記様式第5号に定める学位記を授与するものとする。
なお,学位審査手数料の納付は要しない。
 
附 記
1 この取扱いは,令和元(2019)年7月25日から実施し,平成31(2019)年3月31日に本プログラム大学院博士後期課程に在学している学生については適用しない。
2 豊橋技術科学大学大学院博士課程教育リーディングプログラムにおける豊橋技術科学大学学位規程第2条第3項の取扱いに関する申合せ(平成30年12月6日制定)は,廃止する。