国立大学法人豊橋技術科学大学に勤務する職員の勤務時間,休暇等に関する規程第26条第1項第19号に規定する特別休暇に関する取扱要項

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国立大学法人豊橋技術科学大学に勤務する職員の勤務時間,休暇等に関する規程第26条第1項第19号に規定する特別休暇に関する取扱要項
(令和元(2019)年7月24日戦略企画会議)
第1 この要項は,国立大学法人豊橋技術科学大学に勤務する職員の勤務時間,休暇等に関する規程(以下「勤務時間規程」という。)第26条第1項第19号に規定する特別休暇(以下「リフレッシュ休暇」という。)の取得に関し,必要な事項を定める。
第2 リフレッシュ休暇を取得できる者は次のとおりとする。
(1)国立大学法人豊橋技術科学大学表彰規程(平成16年度規程第43号,以下「表彰規程」という。)第2条第3項第1号に規定する表彰を受けた者。
(2)既に前号による表彰を受けた者
第3 リフレッシュ休暇の取得は,1回を限度とし,その取得時期は次のとおりとする。
(1)第2第1号に該当する者については,表彰を受けた年の国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第 178号)に定める勤労感謝の日の翌日(基準日)から1年を経過する日までの期間内とする。ただし,業務の都合により,やむを得ず当該期間内に取得できない場合は,次号と同様とする。
(2)第2第2号に該当する者については,勤務時間規程第26条第1項第19号の規定に
  関わらず,本法人の職員としての在職期間内で当該職員が希望する時期とする。
第4 リフレッシュ休暇を取得しようとする者は,取得日の1月前までに学長に届け出なければならない。ただし,取得日の1月前までに届け出ることができない場合で,あらかじめ所属長の同意を得た場合は,取得できるものとする。
第5 この要項の改廃は,戦略企画会議の議を経て学長が行う。
第6 この要項に定めるもののほか,リフレッシュ休暇の取得に関し必要な事項は,別に定める。
 
附 記
1 この要項は,令和元(2019)年7月24日から実施する。
2 国立大学法人豊橋技術科学大学に勤務する職員の勤務時間,休暇等に関する規程第26条第1項第19号に規定する特別休暇に関する申合せ(平成24年7月12日制定)は,廃止する。