国立大学法人豊橋技術科学大学情報基盤委員会規程

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国立大学法人豊橋技術科学大学情報基盤委員会規程
(平成16年4月1日規程第10号)
(趣旨) 
第1条 この規程は,国立大学法人豊橋技術科学大学組織通則(平成16年度通則第1号)第19条の規定により設置する国立大学法人豊橋技術科学大学情報基盤委員会(以下「委員会」という。)に関し,必要な事項を定める。
(組織)
第2条 委員会は,次に掲げる委員をもって構成する。
(1)学長が指名した理事又は副学長
(2)附属図書館長
(3)情報メディア基盤センター長又は副センター長 1名
(4)系及び総合教育院から選出された教授,准教授又は講師 各1名
(5)事務局次長 
(6)学術情報課長
(7)その他委員長が必要と認める者
(任期)
第3条 前条第4号及び第7号の委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(審議事項)
第4条 委員会は,戦略企画会議から付託された情報基盤に関する重要事項について審議する。
2 委員会は,前項以外に次の各号に掲げる事項を審議する。
(1)図書館の管理運営の基本方針に関すること。
(2)全学の図書,雑誌及びその他の資料(以下「図書館資料」という。)の管理及び情報提供に関すること。
(3)図書館の予算及び事業計画に関すること。
(4)図書館業務の検証に関すること。
(5)その他図書館及び図書資料の管理運営に関する重要事項
(6)情報メディア基盤センター(以下「センター」という。)の管理運営の基本方針に関すること。
(7)センターの予算及び事業計画に関すること。
(8)センターの実施事業の検証に関すること。
(9)その他センターの管理運営に関する重要事項
(10)事務局の業務・システム最適化に関すること。
(委員長等,委員会の招集及び議長)
第5条 委員会に委員長を置き,第2条第1号の委員をもって充てる。
2 委員会に副委員長を置き,委員のうちから委員長が指名した者をもって充てる。
3 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
4 副委員長は委員長を補佐し,委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたとき(以下「事故等」という。)は,その職務を代行する。
5 委員長及び副委員長に事故等あるときは,あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代行する。
(議事)
第6条 委員会は,構成員の3分の2以上が出席しなければ,議事を開くことができない。
2 委員会の議事は,出席した構成員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
3 委員長は,必要に応じて構成員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
(代理出席)
第6条の2 第2条第4号の委員がやむを得ない理由により委員会に出席できない場合は,委員会の了承を得た者を代理に出席させることができる。
2 前項の者は,第2条の委員とみなす。
(専門部会)
第7条 専門的な事項を処理させるため委員会が必要と認めた場合は,委員会に専門部会を置くことができる。
2 専門部会に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は,学術情報課において処理する。
(規程の改廃)
第9条 この規程の改廃は,国立大学法人豊橋技術科学大学の規則の種類及び制定等に関する規程(平成16年度規程第1号)の規定により,戦略企画会議の議を経て学長が行う。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか,議事の手続きその他委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
 
附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 豊橋技術科学大学図書委員会規則(平成9年12月17日制定),豊橋技術科学大学情報処理センター運営委員会規則(平成9年12月17日制定)及び豊橋技術科学大学マルチメデイアセンター運営委員会規則(平成9年12月17日制定)並びに豊橋技術科学大学事務情報化推進委員会規程(平成13年1月23日制定)及び豊橋技術科学大学事務情報化実施委員会規程(平成13年1月23日制定)(以下「図書委員会規則等」という。)は,廃止する。
3 図書委員会規則等の規定により,審議し議決された事項のうち,情報基盤機構委員会規程に規定する審議事項に相当するものは,情報基盤機構委員会に承継する。
附 則(平成16年度規程第141号(平成17年3月18日))
 この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年度規程第36号(平成19年2月13日))
 この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年度規程第73号(平成20年3月26日))
 この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年度規程第39号(平成22年3月19日))
 この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年度規程第85号(平成26年3月31日)) 
 この規程は,平成26年4月1日から施行する。 
附 則(平成27年度規程第65号(平成28年3月22日))  
 この規程は,平成28年4月1日から施行する。 
附 則(平成29年度規程第15号(平成29年2月19日))
 この規程は,平成29年2月19日から施行する。
附 則(令和元(2019)年度規程第6号(令和元(2019)年6月19日))
 この規程は,令和元(2019)年6月19日から施行し,平成31(2019)年4月1日から適用する。 
附 則(令和3(2021)年度規程第74号(令和4(2022)年3月31日)) 
 この規程は,令和4(2022)年4月1日から施行する。