高度専門職専門部会要項

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高度専門職専門部会要項
平成28年4月20日
人事委員会了承 
(趣旨)
第1条 この要項は,国立大学法人豊橋技術科学大学人事委員会規程(平成20年度規程第3号)第7条第1項に規定する,高度専門職専門部会(以下「部会」という。)を置き,同条第2項の規程により部会に関し,必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条 部会は,次の各号に掲げる事項を審議する。
(1)高度専門職の人事計画及び人員管理に関すること。
(2)高度専門職の選考に関すること。
(3)高度専門職の評価・審査に関すること。
(4)その他高度専門職の人事に関すること。
(組織)
第3条 部会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1)人事委員会委員長が指名する理事
(2)人事委員会委員長が必要と認める者
(3)その他部会長が必要と認める者
(任期)
第4条 前条第2号から第3号の委員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(部会長,部会の招集及び議長)
第5条 部会に部会長を置き,第3条第1号の委員のうち人事委員会委員長が指名する委員をもって充てる
2 部会に副部会長を置き,部会長が指名する委員をもって充てる。
3 部会長は,部会を招集し,その議長となる。
4 副部会長は部会長を補佐し,部会長に事故等あるときは,その職務を代行する。
(議事)
第6条 部会は,構成員の3分の2以上が出席しなければ部会を開くことができない。
2 部会の判定は,出席した構成員全員の合意を原則とする。ただし,部会長が必要と認めるときは,出席した構成員の過半数をもって決し,可否同数のときは,部会長の決するところによる。
3 部会長が必要と認めるときは,構成員以外の者の出席を求め,意見を聞くことができる。
(庶務)
第7条 部会に関する庶務は,人事課において処理する。
(要項の改廃)
第8条 この要項の改廃は,人事委員会が行う。
(その他)
第9条 この要項に定めるもののほか,部会に関し必要な事項は,人事委員会が別に定める。
 
附 記(平成28年4月20日)
 この要項は,平成28年4月1日から実施する。
附 記(令和元(2019)年7月17日)
 この要項は,令和元(2019)年7月17日から実施する。
附 記(令和4(2022)年4月18日)
 この要項は,令和4(2022)年4月18日から実施し,令和4(2022)年4月1日から適用する。