国立大学法人豊橋技術科学大学労務委員会規程

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国立大学法人豊橋技術科学大学労務委員会規程
(平成16年4月1日規程第32号)
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人豊橋技術科学大学組織通則(平成16年度通則第1号)第19条の規定により設置する国立大学法人豊橋技術科学大学労務委員会(以下「委員会」という。)に関し,必要な事項を定める。
(目的)
第2条 委員会は,国立大学法人豊橋技術科学大学(以下「本法人」という。)における良好かつ生産的な労働環境の創出と維持を目的とする。
(組織)
第3条 委員会は,次に掲げる委員をもって構成する。
(1)労働者の過半数を代表する者(以下「過半数代表者」という。)
(2)系及び総合教育院から選出された職員(管理監督者を除く。)  各1名
(3)事務局から選出された職員(管理監督者を除く。)   3名
(4)学長が指名する役員(監事を除く。)又は管理監督者 若干名
(5)その他委員長が必要と認める者(管理監督者を除く。)
2 前項第1号の委員は,第2号又は第3号の委員を兼ねることができる。
(任期)
第4条 前条第1項第2号,第3号,第4号及び第5号の委員の任期は,1年とする。ただし,再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(検討事項)
第5条 委員会は,第2条の目的を達成するため,次の各号に掲げる事項を検討し,学長にその結果を報告するものとする。
(1)学長から付託のあった就業に係る諸規則の内容に関する事項
(2)学長から付託のあった良好かつ生産的な労働環境の創出と維持に必要な事項
(審議事項)
第6条 委員会は,過半数代表者の選出に関することについて,審議する。
(委員長等,委員会の招集及び議長)
第7条 委員会に委員長を置き,第3条第1項第2号及び第3号の委員のうちから,学長と過半数代表者が合意した者をもって充てる。
2 委員会に副委員長を置き,第3条第1項第2号,第3号及び第5号の委員のうちから,委員長が指名した者をもって充てる。
3 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
4 副委員長は委員長を補佐し,委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたとき(以下「事故等」という。)は,その職務を代行する。
5 委員長及び副委員長に事故等があるとき,あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代行する。
(議事)
第8条 委員会は,構成員の3分の2以上が出席しなければ,議事を開くことができない。
2 委員会の議事は,出席した構成員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
3 委員長は,必要に応じて構成員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
(代理出席) 
第9条 第3条第2号及び第3号の委員がやむを得ない理由により委員会に出席できない場合は,あらかじめ委員長の了解を得た者を代理に出席させることができる。
2 前項の者は,第3条の委員とみなす。
(専門部会)
第10条 専門的な事項を処理させるため委員会が必要と認めた場合は,委員会に専門部会を置くことができる。
2 専門部会に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
(庶務)
第11条 委員会の庶務は,人事課において処理する。
(規程の改廃)
第12条 この規程の改廃は,国立大学法人豊橋技術科学大学の規則の種類及び制定等に関する規程(平成16年度規程第1号)の規定により,戦略企画会議の議を経て学長が行う。
(その他)
第13条 この規程に定めるもののほか,議事の手続きその他委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
 
附 則
 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年度規程第71号(平成20年3月26日))
 この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年度規程第38号(平成22年3月19日))
 この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成27年度規程第96号(平成28年3月31日)) 
 この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3(2021)年度規程第100号(令和4(2022)年3月31日)) 
 この規程は,令和4(2022)年4月1日から施行する。
附 則(令和4(2022)年度規程第42号(令和5(2023)年3月15日)) 
 この規程は,令和5(2023)年4月1日から施行する。