国立大学法人豊橋技術科学大学ハラスメント防止対策委員会規程

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国立大学法人豊橋技術科学大学ハラスメント防止対策委員会規程
(平成16年4月1日規程第8号)
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人豊橋技術科学大学組織通則(平成16年度通則第1号)第19条の規定により設置する国立大学法人豊橋技術科学大学ハラスメント防止対策委員会(以下「委員会」という。)に関し,必要な事項を定める。
(組織)
第2条 委員会は,次に掲げる委員をもって構成する。
(1)ハラスメント防止対策責任者
(2)事務局長
(3)系長及び総合教育院長
(4)健康支援センター長
(5)学生生活委員会委員長
(6)事務局次長
(7)その他委員長が必要と認める者
(任期)
第3条 前条第7号の委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(審議事項)
第4条 委員会は,戦略企画会議から付託されたハラスメントに関する重要事項について審議する。
2 委員会は,前項以外に次の各号に掲げる事項を審議する。
(1)ハラスメントの防止についての啓発活動に関すること。
(2)ハラスメントの防止に必要な研修の実施に関すること。
(3)ハラスメントの防止に係る規程等の整備に関すること。
(4)ハラスメントの相談体制に関すること。
(5)ハラスメント被害者の救済等に関すること。
(6)その他ハラスメントの防止に関すること。
(委員長,委員会の招集及び議長)
第5条 委員会に委員長を置き,第2条第1号の委員をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代行する。
(議事)
第6条 委員会は,構成員の3分の2以上が出席しなければ,議事を開くことができない。
2 委員会の議事は,出席した構成員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
3 委員長は,必要に応じて構成員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
第7条 委員会の構成員は,自己の利害に関する事項については,その議事の議決に加わることができない。ただし,委員会に出席し,発言することを妨げない。
2 前項の規定に該当する構成員は,その議決の際,出席した構成員には含めないものとする。
(専門部会)
第8条 専門的な事項を処理させるため委員会が必要と認めた場合は,委員会に専門部会を置くことができる。
2 専門部会に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は,人事課において処理する。
(規程の改廃)
第10条 この規程の改廃は,国立大学法人豊橋技術科学大学の規則の種類及び制定等に関する規程(平成16年度規程第1号)の規定により,戦略企画会議の議を経て学長が行う。
(その他)
第11条 この規程に定めるもののほか,議事の手続きその他委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
 
附 則
 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年度規程第5号(平成19年7月4日))
 この規程は,平成19年7月4日から施行する。
附 則(平成19年度規程第54号(平成20年3月26日))
 この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年度規程第37号(平成22年3月19日))
 この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年度規程第82号(平成26年3月31日)) 
 この規程は,平成26年4月1日から施行する。 
附 則(平成27年度規程第95号(平成28年3月31日))  
 この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3(2021)年度規程第12号(令和3(2021)年12月1日)) 
 この規程は,令和3(2021)年12月1日から施行する。
附 則(令和3(2021)年度規程第73号(令和4(2022)年3月31日)) 
 この規程は,令和4(2022)年4月1日から施行する。