施設マネジメント戦略本部廃棄物対策専門部会要項

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施設マネジメント戦略本部廃棄物対策専門部会要項
平成30年1月23日
施設マネジメント戦略本部了承
(趣旨)
第1条 この要項は,国立大学法人豊橋技術科学大学施設マネジメント戦略本部規程(平成22年度規程第78号)第7条第3項の規定に基づき,廃棄物対策専門部会(以下「部会」という。)に関し,必要な事項を定める。
(組織)
第2条 部会は,次の各号に掲げる部会員をもって組織する。
(1)施設マネジメント戦略本部員から若干名。
(2)廃棄物に関する専門的知識を有する教職員より若干名。
(3)事務局の職員より若干名。
(4)その他部会長が必要と認める者。
(任期)
第3条 前条第2号,第3号及び第4号の部会員の任期は,2年とする。ただし再任を妨げない。
2 部会員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(部会長)
第4条 部会に部会長を置き,第2条第1項第1号及び第2号の部会員のうちから,施設マネジメント戦略本部長が指名した者をもって充てる。
(業務)
第5条 部会は,次の各号に掲げる業務を行う。
(1)廃棄物処理施設の基本方針に関すること。
(2)廃棄物処理施設の運営に関すること。
(3)その他廃棄物に関すること。
(部会会議)
第6条 部会に部会の業務を円滑に実施するため,部会会議を置き,必要に応じて開催するものとする。
2 前項の部会会議は,部会員をもって構成するものとする。
3 部会長が必要と認めるときは,部会員以外の者の出席を求め,意見を聞くことができる。
(庶務)
第7条 部会に関する庶務は,施設課において処理する。
(要項の改廃)
第8条 この要項の改廃は,施設マネジメント戦略本部が行う。
(その他)
第9条 この要項に定めるもののほか,部会に関し必要な事項は,施設マネジメント戦略本部が別に定める。
 
附 記
1 この要項は,平成30年4月1日から実施する。
2 従前の環境保全・エネルギー対策委員会(平成30年3月31日廃止)廃棄物対策専門部会(平成23年5月31日環境保全・エネルギー対策委員会承認部会要項)で,審議し議決された事項については本専門部会に継承する。
附 記(令和4(2022)年3月31日) 
 この要項は,令和4(2022)年4月1日から実施する。