国立大学法人豊橋技術科学大学職員研修に係る旅費支給の取扱いについて

トップページに戻る
最上位 > 第9章 財務・会計
国立大学法人豊橋技術科学大学職員研修に係る旅費支給の取扱いについて
(平成17年6月24日制定)
第1条 趣旨
  国立大学法人豊橋技術科学大学における教職員の研修,講習その他これらに類する目的のために旅行する場合の旅費支給の取扱いについては,国立大学法人豊橋技術科学大学旅費規程(平成16年度規程第76号。以下「規程」という。)及び国立大学法人豊橋技術科学大学旅費細則(平成16年度細則第36号)に定めるもののほか,この取扱いによるものとする。
第2条 日当及び宿泊料の額
  規程第9条に規定する旅行日数が7日を超える場合における日当及び宿泊料は,別表1及びに定める額を上限とする。
第3条 その他
  学長が必要と認める場合は、別表1及びに定める額を超えることができる。
 
附 記
 この取扱いは,平成17年6月24日から実施する。
附 記(平成19年10月1日)
 この取扱いは,平成19年10月1日から実施する。
附 記(平成25年8月28日)
 この取扱いは,平成25年8月28日から施行し,平成25年8月1日から適用する。