謝金支出に係る取扱要領

トップページに戻る
最上位 > 第9章 財務・会計
謝金支出に係る取扱要領
平成16年4月1日制定平成17年3月17日改正平成20年3月28日改正平成24年12月26日改正令和5(2023)年3月31日改正
本法人において,謝金の支出を伴う行事等を実施し,謝金を支出する場合の取扱いを下記のとおり定める。
 
                   記
 
1 謝金の支出を伴う行事等実施並びに支出伺について
  謝金の支出を伴う行事等を実施するときは,速やかに別紙「講演等実施並びに謝金支出に係る必要書類」の「1.実施前の伺書類」に掲げる書類を担当部署へ提出するものとする。
2 行事等実施の確認
  行事等を実施したときは,別紙の「2.実施後の提出書類」に掲げる書類を謝金支出依頼書として経理課に提出するものとする。
3 支出手続について
  経理課は,前項の謝金支出依頼書を受理したときは,速やかに支出の手続を行うものとする。
4 謝金の算定基準
  (算定基準)
(1)講演協力者に対する謝金については,別表1「講演謝金単価表」を基準とする。
(2)講演以外の協力者に対する謝金については,別表2「謝金単価表(講演以外)」を基準とする。ただし,翻訳,筆耕等の協力者に対する謝金については,難易度及び時価を勘案し,当該作業量(字数又は頁,枚数等)の単価を基準とすることができる。
(3)年度途中における単価の改正は,原則として行わない。
  (特別の加算)
(4)協力者その者の社会的地位,知名度等の事情を特に考慮する必要があると認められる場合は,社会通念上の妥当な額を支給することができるものとする。
(5)講演以外の協力者に対する謝金は,行事等に要した時間を原則とするが,その行事等のための研究,調査,事前打合せ等の時間を必要とする場合及びその他適当と認められるものについては,加算して支給することができる。
  (源泉所得税等)
(6)従事者に謝金を支払う際には,以下の税率を控除する。
(イ)国内居住者の税率:10%
   (同一人に対して1回に支払う金額が100万円を超える場合は,100万円を超える部分については20%)
(ロ)非居住者:20%
   (ただし,当該協力者の居住する国と我が国との間で租税条約が締結されており,かつ当該協力者から経理課に租税条約に関する届出書が提出された場合は所得税を免除する)
(7)平成25年1月1日から平成49年12月31日までの各年分の所得税に係る税額は,復興特別所得税として,上記(1)(ア)及び(イ)に100分の2.1の税率を乗じて計算した金額を加算する。
  (その他)
(8)協力者の所属団体等が謝金単価表等により謝金単価を定めている場合は,その謝金単価を基準とすることができる。
(9)謝金額を決定するにあたり百円未満の端数生じたときは,これを切り捨てるものとする。
(10)この基準により難い場合は,その都度経理課と協議の上,決定するものとする。
  
附 記
 この要領は,平成16年4月1日から実施する。
附 記
 この要領は,平成17年4月1日から実施する。
附 記
 この要領は,平成19年4月1日から実施する。
附 記
 この要領は,平成20年4月1日から実施する。
附 記
 この要領は,平成25年1月1日から実施する。
附 記(令和5(2023)年3月31日) 
 この要領は,令和5(2023)年4月1日から実施する。