豊橋技術科学大学修学支援事業基金による奨学金(海外留学支援)に係る取扱要領

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豊橋技術科学大学修学支援事業基金による奨学金(海外留学支援)に係る取扱要領
(平成29年7月13日制定)
(目的)
第1 この要領は,国立大学法人豊橋技術科学大学修学支援事業基金規程(平成28年規程第7号)第7条に基づき,同規程第3条第3号に規定する事業に関し,その適正な運用を図ることを目的とする。
(奨学金)
第2 上記の目的を達成するため,選考して給付するものは,「修学支援事業基金海外実務訓練奨学金」(以下「奨学金」という。)とする。
(奨学生の資格)
第3 奨学金を受ける者(以下「奨学生」という。)の資格は,海外で実務訓練を履修する学部4年生で,学業・人物ともに優れると認められるもののうち,次のいずれかに該当する者とする。
(1)日本学生支援機構大学奨学生に該当する者
(2)授業料免除の許可を受けた者
  (奨学金の配分方針)
第4 学長は,毎年度当該年度に係る奨学金の配分方針を決定するものとする。
(奨学生の決定)
第5 学長は,前条の配分方針に基づき実務訓練委員会の議を経て,奨学生を決定するものとする。
(奨学金の支給)
第6 奨学金は一括支給とし,奨学生が指定する金融機関口座に振込むものとする。
(奨学金の事務)
第7 奨学金の事務は,教務課において処理する。
(雑則)
第8 この要領に定めるもののほか,この要領の実施に関し必要な事項は,別に定める。
 
附 則
 この要領は,平成29年7月13日から施行する。