豊橋技術科学大学における履修証明プログラムに関する取扱い

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豊橋技術科学大学における履修証明プログラムに関する取扱い
平成29年6月20日
社会連携センター承認 
第1条 この取扱いは,豊橋技術科学大学における履修証明プログラムに関する規程(平成20年度規程第5号(以下,「規程」という。)第15条の規定に基づき,履修証明プログラムの実施に関し,必要事項を定める。
第2条 規程第5条に規定する受講料は,各履修証明プログラム企画運営委員会が,そのプログラムの価値付けや受講者(受講組織)の支払い能力,外部資金収入等を勘案して設定する。
第3条 規程第6条第2項に規定する実施案は,別紙様式により作成する。
 
附 記
 この取扱は,平成29年 6月20日から実施する。