豊橋技術科学大学実務訓練諮問委員会要項

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豊橋技術科学大学実務訓練諮問委員会要項
(平成29年2月2日)
(設置)
第1条 豊橋技術科学大学(以下「本学」という。)における実務訓練の実施に関して外部有識者の評価・助言を受け,さらなる実務訓練の充実を図るために,本学に実務訓練諮問委員会(以下「諮問委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 諮問委員会は,国立大学法人豊橋技術科学大学の役員又は職員以外の者で,実務訓練委員会が選定した産学連携教育に関し高い識見を有する企業,大学,国もしくは地方公共団体等(以下「企業等」という。)のうち,企業等が指名した者をもって組織する。
2 前項の委員は,国立大学法人豊橋技術科学大学長が任命する。
(任務)
第3条 諮問委員会は,実務訓練の実施内容・成果・計画について,評価又は助言を行う。
(任期)
第4条 諮問委員会の委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長,委員会の招集及び議長)
第5条 諮問委員会に委員長を置き,委員の互選により選出する。
2 委員長は,諮問委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名する者がその職務を代行する。
(議事)
第6条 諮問委員会は,構成員の半数以上の出席がなければ,議事を開くことができない。
2 議長は必要に応じて,構成員以外の者を出席させ,その意見を聴くことができる。
(代理出席)
第7条 第2条の委員がやむを得ない理由により委員会に出席できない場合は,同条の委員が指名し,委員長の了解を得た者を代理に出席させることができる。
2 前項の者は,第2条の委員とみなす。
(庶務)
第8条 諮問委員会の庶務は,教務課において処理する。
(その他)
第9条 この要項に定めるもののほか,諮問委員会の運営に関し必要な事項は,別に定める。
 
附 記
1 この要項は,平成29年3月1日から実施する。
2 第4条の規定にかかわらず,平成28年度に任命する委員の任期は,平成31年3月31日までとする。
附 記(平成30年3月19日)
 この要項は平成30年3月19日から実施する。