豊橋技術科学大学博士課程教育リーディングプログラム奨学金実施取扱

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豊橋技術科学大学博士課程教育リーディングプログラム奨学金実施取扱
(平成26年2月14日制定)
(リーディングプログラム奨学金の支給)
第1 リーディングプログラム奨学金(以下,「リーディング奨学金」という。)は,教育研究に専念するための支援経費として,学生のうち博士課程教育リーディングプログラムにおいて学位を授与する対象者として選抜された優秀な者に対し,学則第39条に規定する博士後期課程の標準修業年限内に限り支給することができる。
(支給条件)
第2 リーディング奨学金を支給する学生に対しては,次の各号に掲げる条件を付すものとする。
(1)受給開始日から1年以上継続して博士課程教育リーディングプログラムに所属すること。
(2)他の給付型の支援経費を月18万円を超えて受給していないこと。
(3)毎月初旬に,所定の在籍確認書類への署名等により,当該月においてリーディングプログラム履修生として活動する予定であることを証明すること。   
(支給方法)
第3 リーディング奨学金は,原則として支給定日(経理課が別に定める毎月の最終支払日)に,受給学生が指定する口座に振り込むことにより支給するものとする。
2 毎月初旬までに第2(3)による支給条件に係る事実が確認できないときは,第2(3)による支給条件に係る事実確認が出来た月以降の支給定日に支給する。   
(支給の減額等) 
第4 学長は,受給学生が,他の給付型の支援経費を,月18万円を超えない範囲で受給している場合は,18万円から他支援経費の受給額を減じた額をもって支給する。
 (支給停止)
第5 学長は,受給学生が,次の各号のいずれかの事実に該当する場合は,リーディングプログラム推進室の議を経て,事実が生じた日の翌日以降のリーディング奨学金の支給を停止し,又は取り消すことができる。
(1)休学もしくは退学し,又は除籍となった場合
(2)懲戒処分を受けた場合
(3)学業成績又は性行が不良である場合
(4)第2第3号に規定する在籍確認書類の提出がない場合
(5)リーディングプログラム推進室が実施する審査等により学位を授与する対象者とならないこととなった場合
(6)自己都合と判断される事由により途中で博士課程教育リーディングプログラムの履修を継続しない場合
(7)その他学長が認めた場合
2 学長は,受給学生が死亡した場合は,リーディングプログラム推進室の議を経て,死亡した当月および翌月以降のリーディング奨学金の支給を停止する。  
 (リーディング奨学金の返還)
第6 学長は,第4及び第5第1項の規定に基づきリーディング奨学金の支給を減額又は取り消された受給学生に,減額又は取消しに係るリーディング奨学金の返還を請求することができるものとする。
2 受給学生は,前項の規定に基づき返還請求を受けたときは,速やかに減額又は取消しに係るリーディング奨学金を返還しなければならない。
 (支給の特例)
第7 学長は,特に必要と認めた場合は,リーディングプログラム推進室の議を経て,第5第1項各号に規定する支給停止の事実に該当する受給学生であっても,博士課程教育リーディングプログラムに引き続き所属する場合は,1年以内に限りリーディング奨学金を支給することができる。
(特別な事情による支給停止)
第8 学長は,リーディングプログラム推進室の議を経て,予算等の状況によりリーディング奨学金の減額又は支給の停止を行うことができる。
(その他)
第9 学長は,リーディングプログラム推進室の議を経て,受給学生が長期に留学し,又はインターンシップ等に参加する場合は,必要とする経費(滞在費を含む。)を,予算の範囲内でリーディング奨学金とは別に支給することができる。
 
附 記
 この取扱は,平成26年2月14日から実施する。
附 記(平成26年5月21日)
 この取扱は,平成26年5月30日から実施する。 
   附 記(平成28年1月13日)
 この取扱は,平成28年4月1日から実施する。 
   附 記(令和元(2019)年12月25日)
 この取扱は,令和2(2020)年4月1日から実施する。 
   附 記(令和2(2020)年3月4日)
 この取扱は,令和2(2020)年4月1日から実施する。 
附 記(令和2(2020)年5月28日)
 この取扱は,令和2(2020)年5月28日から実施し,令和2(2020)年4月1日から適用する。
附 記(令和5(2023)年3月31日) 
 この取扱は,令和5(2023)年4月1日から実施する。