豊橋技術科学大学博士課程教育リーディングプログラム奨学金実施要項

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豊橋技術科学大学博士課程教育リーディングプログラム奨学金実施要項
平成26年2月14日 制 定
(趣旨)
第1 この要項は,豊橋技術科学大学博士課程教育リーディングプログラム奨学金(以下「リーディング奨学金」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(リーディング奨学金の目的)
第2 リーディング奨学金は,国内外の優秀な学生を獲得し,主体的かつ独創的な研究を計画・実践させ,グローバルに活躍するリーダーを養成する博士課程教育リーディングプログラム事業の制度の趣旨に鑑み,豊橋技術科学大学(以下「本学」という。)の大学院博士課程(以下「博士課程」という。)に在学する優秀な学生を支援し,学位プログラムにおいて,学修及び研究を奨励することを目的とする。
(受給資格)
第3 リーディング奨学金を受給できる者は,次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1)本学の博士課程に在学し,第4第1項に掲げる学位プログラムにおいて選抜された成績等が優秀と認められる者
(2)1年間継続して学位プログラムに所属することができる者
(支給対象者数及び支給内容)
第4 リーディング奨学金の支給対象となる者(以下「支給対象者」という。)の人数,支給月額等は,次の表のとおりとする。

学位プログラムの名称

支給対象者数

支給月額

(支給額)

備考

超大規模脳情報を高度に技術するブレイン情報アーキテクトの育成

博士後期課程1年次 若干名

100,000円

 

博士後期課程2年次 若干名

100,000円

 

博士後期課程3年次 若干名

100,000円

 

2 前項の規定にかかわらず,リーディング奨学金の給付額は,社会経済の状況その他の事情により変更することがある。
3 リーディング奨学金の支給期間は単年度とし,当該支給期間に関し必要な事項は別途定める。支給対象者は,リーディングプログラム推進室が単年度ごとに実施する審査により決定する。
4 リーディング奨学金は,第7第4項に該当する場合を除いて支給対象者に返還を求めない。
5 インターンシップに係る給与,特別研究員事業における研究奨励金又はその他の給付型の支援経費を定期的に受給する場合は,それらとリーディング奨学金の合計月額が,別途定める合計月額上限を超えないよう,リーディング奨学金の支給月額を減額することがある。
6 前項の規定に関わらず,海外渡航に係る経費や渡航期間中の旅費に相当する奨学金等,支給の目的が明確かつ限定的な支援経費については,リーディング奨学金と重複して受給できるものとし,減額の調整は行わない。
(選考方法等)
第5 リーディングプログラム推進室は,リーディング奨学金の支給を希望する者(以下「支給希望者」という。)からの申請に基づき,審査の上,リーディング奨学金の支給対象となる候補者(以下「支給候補者」という。)を選考するものとする。
2 支給希望者は,毎年度,次の各号に掲げる書類を所定の期日までにリーディングプログラム推進室に提出しなければならない。
(1)豊橋技術科学大学博士課程教育リーディングプログラム奨学金申請書
(2)その他リーディングプログラム推進室が必要とする書類
3 選考に際しては,リーディングプログラム推進室は,支給候補者に係る第3各号の受給資格を確認するとともに,選考に係る書類を作成し,前項各号の書類とともに5年間保存するものとする。
4 前各項に定めるもののほか,選考基準その他支給候補者の選考に関し必要な事項は,別に定める。
(支給対象者の決定等)
第6 リーディングプログラム推進室長(以下,「推進室長」という。)は,リーディングプログラム推進室による選考結果に基づき,支給対象者を決定し,学長に報告する。
(リーディング奨学金の支給停止及び返還)
第7 推進室長は,必要に応じて,支給対象者の学修及び研究活動の状況を確認し,その内容が十分でないと判断した場合は,リーディング奨学金を一時停止することができる。
2 支給対象者が休学した場合は,当該休学の期間中リーディング奨学金の支給を停止する。
3 支給対象者が退学その他の事由により学位プログラムの学生としての身分を失った場合は,リーディング奨学金の支給を取り止める。
4 支給対象者に特別研究員事業その他の給付型の支援経費との重複受給が確認された場合は,第4第4項の規定にかかわらず,推進室長は,当該支給対象者に支給したリーディング奨学金の一部又は全部を返還させる。
(事務)
第8 リーディング奨学金に関する事務は,関係課の協力を得て,教務課において処理する。
(雑則)
第9 この要項に定めるもののほか,リーディング奨学金の実施に関し必要な事項は,別に定める。
 
附 記
 この要項は,平成26年2月14日から実施する。
附 記
 この要項は,平成27年4月1日から実施する。
附 記
 この要項は,平成28年4月1日から実施する。
附 記
 この要項は,平成29年4月1日から実施する。  
   附 記
 この要項は,平成30年4月1日から実施する。
附 記
 この要項は,令和2(2020)年4月1日から実施する。 
附 記
 この要項は,令和2(2020)年6月18日から実施し,令和2(2020)年4月1日から適用する。