豊橋技術科学大学海外実務訓練等支援奨学金の支給に係る取扱いについて

トップページに戻る
最上位 > 第6章 教務
豊橋技術科学大学海外実務訓練等支援奨学金の支給に係る取扱いについて
平成16年12月22日 学長裁定
豊橋技術科学大学海外実務訓練等支援奨学金支給規程第3条の奨学金の支給人数及び支給額については,次のとおりとする。
1 奨学金の支給人数は,学部の学生及び大学院博士前期課程の学生とも各々10名程度とする。なお,大学院博士前期課程学生の支給人数が10名に達しなかった場合,奨学金を学部の学生へ流用することができる。
2 奨学金の支給額は,渡航先により下表による。
  

  渡航地域

    アジア

    その他

   支給額

   100,000

    150,000

  
 
附 記(平成16年12月22日)
 この取扱いは平成16年12月22日から実施する。
附 記(平成29年4月26日)
 この取扱いは平成29年4月26日から実施し,平成29年4月1日から適用する。