国立大学法人豊橋技術科学大学高度専門職選考手続要領

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国立大学法人豊橋技術科学大学高度専門職選考手続要領
(平成28年12月21日第10回人事委員会決定)
(趣旨)
第1 この要領は,国立大学法人豊橋技術科学大学職員採用規程(平成16年度規程第34号)第2条第2項に定められる高度専門員(以下,「高度専門員」という。)及び国立大学法人豊橋技術科学大学特定職員就業規則(平成26年度規則第12号)第2条第3項に規定される特定専門員(乙種)(以下,「特定専門員」という。)を認定及び採用(以下,「採用等」という。)するときの選考手続に関し,必要な事項を定めるものとする。
(高度専門職の定義)
第2 高度専門員及び特定専門員を総称し,高度専門職とする。
(選考の計画及び採用等の決定)
第3 高度専門職の採用等は,国立大学法人豊橋技術科学大学人事委員会(以下「人事委員会」という。)の下に設置される高度専門職専門部会が定めた採用計画に基づき行うものとする。
2 高度専門員の雇用は,国立大学法人豊橋技術科学大学職員就業規則(平成16年4月1日規則第10号)第2条第1項第1号及び第2号に掲げる職員のうち,退職金に係る運営費交付金の積算対象となる職員(以下,「承継枠」という。)の範囲内とする。
3 特定専門員の雇用は,補助金等または基幹運営費交付金(機能強化経費)を財源とする場合において可能とする。
4 特定専門員の雇用に係る財源は前項の規定を原則とするが,当該特定専門員を基幹運営費交付金(機能強化経費を除く。)を財源として雇用する場合は,それに相当する承継枠を凍結することにより,人事委員会が定めた期間の雇用を可能とする。
5 高度専門職の採用等は,高度専門職専門部会が採用等に係る高度専門職の候補者(以下「採用等候補者」という。)として選定した者について,人事委員会の議を経て,学長が決定する。
(採用等に係る高度専門職の選考方法等)
第4 高度専門職専門部会は,採用等をしようとする高度専門職ごとに高度専門職選考委員会を設置する。
2 高度専門職選考委員会は,次に掲げる委員をもって構成するものとし,構成員数は,計6名とする。
(1)高度専門職専門部会長
(2)高度専門職専門部会長が指名する高度専門職専門部会委員 3名以内
(3)高度専門職専門部会長が指名する前号以外の者 3名以内
3 高度専門職選考委員会に委員長を置き,前項第1号の者をもって充てる。
4 委員長は,高度専門職選考委員会を招集し,その議長となる。
5 高度専門職専門部会長は,高度専門職選考委員会を設置したときは,高度専門職選考委員会設置報告書(別記様式第1号)により人事委員会委員長に報告しなければならない。
6 高度専門職選考委員会委員長は,採用等候補者を選考したときは,高度専門職専門部会長に報告するものとする。
7 高度専門職専門部会長は,採用等候補者を選定したときは,次の各号に掲げる書類を添付して,人事委員会委員長に報告するものとする。
(1)高度専門職採用候補者推薦報告書(別記様式第2号)
(2)推薦書及び推薦理由書(別記様式第3号及び別記様式第3号の別紙)
(3)履歴書
(4)その他高度専門職選考委員会が必要と認めた選考書類
8 人事委員会委員長は,前項の報告を受け採用等候補者を選定したときは,高度専門職採用等候補者選定報告書(別記様式第4号)により学長に報告しなければならない。
9 学長は前項の報告を受けたときは,採用等を決定し,教育研究評議会に報告するものとする。
10 高度専門職選考委員会は,前項による決定をもって解散する。
(要領の解釈)
第5 この要領の解釈に疑義を生じたときは,人事委員会が定める。
(その他)
第6 この要領に定めるもののほか,高度専門職の選考手続きに関し必要な事項は,人事委員会の議を経て学長が別に定める。
 
附 記
 この要領は,平成28年12月21日から実施する。