国立大学法人豊橋技術科学大学学章取扱要領

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国立大学法人豊橋技術科学大学学章取扱要領
平成21年9月15日
学長裁定
(趣旨)
第1条 この要領は,豊橋技術科学大学(以下「本学」という。)の学章の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(形状等)
第2条 本学の学章は,別紙のとおりとする。ただし,学章の色を黒に変更または大学名を英文に変更もしくは削除しても差し支えないものとする。
(使用範囲・手続)
第3条 本学の学章は,大学公式行事および学位記,諸証明書,学生証,職員証その他本学が公式に発行するものに使用することができるものとする。
2 前項に定める以外に使用するときは,別紙様式の学章使用願いを総務課に提出し,
  学長の許可を受けなければならない。
(許可の取消し等)
第4条 学長は次の各号のいずれかに該当すると認めたときは,当該使用者に対し許可の取消しその他適切な措置をとることができる。
(1)本学の名誉が傷つけられ,又は傷つけるおそれがあるとき
(2)第3条第2号による申請の内容に虚偽のあることが判明したとき,又は同号の使用許可を受けずに使用していることが判明したとき
(3)その他この要項の定める事項に違反したとき
(事務)
第5条 学章に関する事務は,総務課において処理するとともに,学章の原図は総務課で保管するものとする。
 
附 記
 この要領は平成21年9月15日から実施する。