国立大学法人豊橋技術科学大学コミュニケーションマーク取扱要領

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国立大学法人豊橋技術科学大学コミュニケーションマーク取扱要領
(平成21年9月15日)
(趣旨)
第1条 この要領は,豊橋技術科学大学(以下「本学」という。)のコミュニケーションマークの取扱について必要な事項を定めるものとする。
(形状等)
第2条 コミュニケーションマークの形状及び色彩並びに寸法の割合等は,別紙「デザインガイドライン」を原則とする。
(使用範囲)
第3条 コミュニケーションマークは,次に掲げる事項について使用できるものとする。
(1)名刺,封筒,レターヘッド及び報告発表等に用いる資料(本学の業務で使用するものに限る。)
(2)本学が発行する概要,案内,募集要項,報告書,紀要等の印刷物(ホームページ等を含む。)
(3)本学が開催する行事等のポスター,配布物等
(4)本学の教職員サークル,学生サークル,同窓会等関連団体が使用する団旗,物品等
(5)本学が配付・作成する記念品,文房具類等の物品
(6)その他学長がコミュニケーションマークの使用について適当と認めたもの
(使用手続)
第4条 コミュニケーションマークを使用するときは別紙様式1により事前に学長に申請し,許可を得なければならない。
2 本学の役員及び教職員が前条第1項第1号から第5号の範囲でコミュニケーションマークを使用するときは前項の手続きを要しない。
(許可の取消し等)
第5条 学長は次の各号のいずれかに該当すると認めたときは,当該使用者に対し許可の取消しその他適切な措置をとることができる。
(1)本学の名誉が傷つけられ,又は傷つけるおそれがあるとき
(2)前条第2項による申請の内容に虚偽のあることが判明したとき,又は同項の使用許可を受けずに使用していることが判明したとき
(3)その他この要項の定める事項に違反したとき
(事務)
第6条 コミュニケーションマークに関する事務は,総務課において処理する。
(雑則)
第7条 この要項に定めるもののほか,コミュニケーションマークの取扱に関し必要な事項は別に定める。
 
附 記
 この要領は平成21年9月15日から実施する。
附 記(令和3(2021)年3月17日) 
 この要領は令和3(2021)年4月1日から実施する。
附 記(令和4(2022)年6月17日) 
 この要領は令和4(2022)年6月17日から実施する。