豊橋技術科学大学附属図書館学外利用者の取扱い

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豊橋技術科学大学附属図書館学外利用者の取扱い
22.4.1 附属図書館長裁定
(趣旨)
1 この取扱いは,豊橋技術科学大学(以下「本学」という。)の教育・研究に支障のない範囲で,本学附属図書館(以下「図書館」という。)を学外の教育・研究に従事する者及び一般市民等(以下「学外者」という。)の利用に供するため図書館の利用に関し必要な事項を定める。
(利用者)
2 図書館を利用できる学外者の範囲は,学習又は研究・調査等を目的とする者(以下「利用者」という。)とする。
(利用資料)
3 利用者が利用できる資料は,図書館備付けのものとし,研究室備付けのものは対象外とする。
(利用の範囲)
4 利用者が利用できる範囲は,次に掲げるとおりとする。
(1)図書及び学術雑誌等の館内閲覧。
(2)レファレンス・サ-ビス。
(3)図書の貸出し。
(利用手続き)
5 利用の手続きは,次の各号のとおりとする。
(1)貸出利用希望者は,利用願(別記様式1)を図書館長(以下「館長」という。)に提出し,利用許可証の交付を受けるものとする。
(2)利用許可証の有効期限は,当該年度末日までとする。
(3)貸出利用希望者は,利用願を提出する際に,身分を明らかにする書類を提示しなければならない。
(貸出の冊数・期間)
6 貸出の冊数は5冊以内,期間は14日以内とし,更新は認めない。ただし,館長が必要と認めた場合は,貸出期間中であつても当該図書を返却させることができる。
(弁償責任)
7 利用者は,図書又は学術雑誌等を紛失又は汚損した場合は,弁償しなければならない。
(利用の禁止)
8 館長は,この取扱いに違反した者に対して,図書館の利用を禁止することができる。
(規程の準用)
9 この取扱いに定める以外の利用上の事項については,図書館利用規程を準用する。
(その他)
10 この取扱いに定めるもののほか,学外者の図書館の利用に関し必要な事項は,館長が定める。
 
附 記
 この取扱いは,平成 元 年10月1日から実施する。
附 記(平成12年9月23日)
 この取扱いは,平成12年9月23日から実施する。
附 記(平成22年4月1日)
 この取扱いは,平成22年4月1日から実施する。