豊橋技術科学大学東三河防災カレッジに関する規程

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豊橋技術科学大学東三河防災カレッジに関する規程
(令和元(2019)年7月24日規程第12号)
(趣旨)
第1条 この規程は,豊橋技術科学大学(以下「本学」という。)等がこれまでに蓄積した技術科学的な成果を踏まえて,自然災害の発生や防災についての基礎知識に加え,災害発生後の業務継続や早期復旧及び耐震診断・補強などの実用的な知識,さらには災害時の避難所運営や防災まちづくりなど地域防災力の向上に不可欠な知識を習得し,企業・自治体等の防災計画の策定や災害時の緊急対応において指導的な役割を担える人材(以下「防災責任者」という。)を育成するために,必要な事項を定める。
(プログラムの名称等)
第2条 防災責任者の育成プログラムの名称は,豊橋技術科学大学東三河防災カレッジ(以下「プログラム」という。)とする。
2 プログラムは,学校教育法(昭和22年法第26号)第105条に基づく学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第164条に規定された履修証明プログラムに係るすべての要件を満たすものとする。
(プログラムの編成等)
第3条 プログラムの編成等は,豊橋技術科学大学東三河防災カレッジ企画運営委員
  会(以下「委員会」という。)が行う。
(委員会の構成)
第4条 委員会は,安全安心地域共創リサーチセンター長を委員長とし,以下の委員
  で構成する。
(1)安全安心地域共創リサーチセンター長
(2)委員長が指名した本学の教授,准教授,講師
(3)その他委員長が必要と認めた者
(受講資格)
第5条 プログラムを受講できる者は,次の各号のすべてに該当するものとする。
(1)豊橋技術科学大学学則(昭和53年4月1日制定)第18条に規定する本学への入学資格を有する者
(2)企業・自治体等に所属し,職場や地域の防災を担当している者
(3)自宅等でインターネットを介してパソコン等による受講ができる者
  ​ (応募の手続)
第6条 受講を希望する者は,次の各号に掲げる書類を本学に提出するものとする。
(1)受講申込書
(2)履歴書
(3)志願理由書
(受講期間)
第7条 受講期間は,受講を許可された年度の10月から翌年度の3月までとする。
(成績評価の方法)
第8条 プログラムを構成する授業科目の成績は,S,A,B,C及びDの5種の評語をもって表し,S,A,B及びCを合格とする。
2 前項に規定する成績評価は,次の基準により行うものとする。
(1)S・・・90点以上
(2)A・・・80点以上から90点未満
(3)B・・・70点以上から80点未満
(4)C・・・60点以上から70点未満
(5)D・・・60点未満
(修了要件及び認定)
第9条 プログラムの修了要件は,履修期間において,必修科目と選択必修科目について,指定した時間数以上の科目を履修し,その履修した科目に合格し,特別研究の発表を行い,審査に合格することとする。
2 プログラムの受講が修了要件を満たしたときは,社会連携推進センター会議の議を経て,修了を認定する。
(称号授与及び履修証明書)
第10条 所定の課程を履修した者には,穂のくに防災エキスパートの称号を授与し,履修証明書を交付する。
(規程の改廃)
第11条 この規程の改廃は,国立大学法人豊橋技術科学大学の規則の基準及び制定等に関する規程(平成16年度規程第1号)の規定により,教授会の議を経て学長が行う。
(雑則)
第12条 この規程に定めるもののほか,プログラムの実施に関し必要な事項は,別に定める。
 
附 則
 この規程は,令和元(2019)年7月24日から施行する。