豊橋技術科学大学東海地域の6次産業化推進人材育成プログラムに関する規程

トップページに戻る
最上位 > 第6章 教務
豊橋技術科学大学東海地域の6次産業化推進人材育成プログラムに関する規程
(令和元(2019)年7月24日規程第11号)
(趣旨)
第1条 この規程は,豊橋技術科学大学(以下「本学」という。)等がこれまでに蓄積した技術科学的な成果を踏まえて,農業従事者や農業分野へ新規参入を検討している企業関係者等が,農商工のスキルを融合して6次産業化関連ビジネスなどの「あるべき姿」を設計し,その実施に向けての意思決定ができる人材(以下「6次産業化推進人材」という。)を育成するために必要な事項を定める。
(プログラムの名称等)
第2条 6次産業化推進人材の育成プログラムの名称は,豊橋技術科学大学東海地域の6次産業化推進人材育成プログラム(以下「プログラム」という。)とする。
2 プログラムは,学校教育法(昭和22年法第26号)第105条に基づく学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第164条に規定された履修証明プログラムに係るすべての要件を満たすものとする。
(プログラムの編成等)
第3条 プログラムの編成等は,豊橋技術科学大学東海地域の6次産業化推進人材育成プログラム企画運営委員会(以下「委員会」という。)が行う。
(委員会の構成)
第4条 委員会は,先端農業・バイオリサーチセンター長を委員長とし,以下の委員で構成する。
(1)先端農業・バイオリサーチセンター長
(2)先端農業・バイオリサーチセンター副センター長
(3)その他,委員長が必要と認めた者
(受講資格)
第5条 プログラムを受講できる者は,次の各号のすべてに該当するものとする。
(1)豊橋技術科学大学学則(昭和53年4月1日制定)第18条に規定する本学への入学資格を有する者
(2)食農産業の振興に関心を持っている者
(3)自宅等でインターネットを介してパソコン等による受講ができる者
(応募の手続)
第6条 受講を希望する者は,次の各号に掲げる書類を本学に提出するものとする。
(1)志願書
(2)履歴書
(3)志望動機
(4)小論文
(受講期間)
第7条 受講期間は,受講を許可された年度の9月から1月までとする。
(成績評価の方法)
第8条 プログラムを構成する授業科目の成績は,S,A,B,C及びDの5種の評語をもって表し,S,A,B及びCを合格とする。
2 前項に規定する成績評価は,次の基準により行うものとする。
(1)S・・・90点以上
(2)A・・・80点以上から90点未満
(3)B・・・70点以上から80点未満
(4)C・・・60点以上から70点未満
(5)D・・・60点未満
(修了要件及び認定)
第9条 プログラムの修了要件は,履修期間において,指定したすべての科目に合格することとする。
2 プログラムの受講者が修了要件を満たしたときは,社会連携推進センター会議の議を経て,修了を認定する。
(称号授与及び履修証明書)
第10条 所定の課程を修了した者には,6次産業先導士の称号を授与し,履修証明書を交付する。
(規程の改廃)
第11条 この規程の改廃は,国立大学法人豊橋技術科学大学の規則の基準及び制定等に関する規程(平成16年度規程第1号)の規定により,教授会の議を経て学長が行う。
(雑則)
第12条 この規程に定めるもののほか,プログラムの実施に関し必要な事項は,別に定める。
 
附 則
 この規程は,令和元(2019)年7月24日から施行する。
附 則 (令和4(2022)年度規程第6号(令和4(2022)年8月22日)
 この規程は,令和4(2022)年9月1日から施行する。
附 則 (令和5(2023)年度規程第29号(令和6(2024)年3月13日)
 この規程は,令和6(2024)年4月1日から施行する。