豊橋技術科学大学職員採用規程第5条第2項第1号及び第4号により採用された任期付き教員の新テニュアトラック准教授への移行審査手続等要領第6に定める審査方法について

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豊橋技術科学大学職員採用規程第5条第2項第1号及び第4号により採用された任期付き教員の新テニュアトラック准教授への移行審査手続等要領第6に定める審査方法について
(令和元(2019)年7月24日制定)
(趣旨)
第1条 豊橋技術科学大学職員採用規程第5条第2項第1号及び第4号により採用された任期付教員の新テニュアトラック准教授への移行審査手続等要領(令和元(2019)年7月24日制定)(以下「移行審査要領」という。)第6第2項に基づく新テニュアトラック准教授に移行することの可否の審査方法,審査基準を定める。
(審査書類)
第2条 移行審査会は,審査にあたり,移行審査要領第5第1項に定める審査書類のほか,次の書類を審査資料とする。
(1)国立大学法人豊橋技術科学大学教育職員個人評価実施要項第7条に定める業績データ及び自己点検書
(2)その他移行審査会主査が必要と認めるもの(外部有識者からのレビュー等)
(審査方法)
第3条 移行審査は,書類審査,面接により,次の各号に掲げる事項を観点として総合的に行うものとする。
(1)研究業績(論文数及び論文内容,国際会議での発表実績,研究の独創性・先見性等)
(2)教育に関する実績
(3)研究プロジェクト創造能力・マネジメント能力
(4)外部資金獲得実績
(5)特許出願,知的財産(ソフトウェア開発)に関する実績
(6)部局等の管理運営に関する貢献実績
(7)その他特別に評価するべきと認める事項(英語によるプレゼン能力(日本語プレゼン能力)等)
2 審査は,次に掲げる項目を観点として,別表による段階評価を行い総合的に評価する。
(1)教員推薦委員会設置並びに採用の際に求めた教育・研究に関するビジョンに沿った能力が発揮され,実績があがっているか。
(2)豊橋技術科学大学職員採用規程第5条第2項第1号に基づき採用される新テニ
 ュアトラック 准教授として,今後,本学が求める教育研究活動の効果・成果が期
  待できるか。
3 前項の評価は,職責,専門分野及び在任期間等を考慮して行うものとする。
  (新テニュアトラック准教授に移行することの可否)
第4条 新テニュアトラック准教授に移行することの可否は,第3の審査結果を総合的に判断して行うものとする。
2 移行審査の結果,A評価は新テニュアトラック准教授に移行することを可とし,B評価は移行することを否とする。
(その他)
第5条 上記に定めるもののほか,移行審査の実施に関し必要な事項は,審査会主査が別に定める。
 
附 記(令和元(2019)年7月24日)
 この審査方法は,令和元(2019)年7月24日から実施する。