豊橋技術科学大学職員採用規程第5条第2項第1号及び第4号により採用された任期付き教員の新テニュアトラック准教授への移行審査手続等要領

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豊橋技術科学大学職員採用規程第5条第2項第1号及び第4号により採用された任期付き教員の新テニュアトラック准教授への移行審査手続等要領
(令和元(2019)年7月24日制定)
(趣旨)
第1 この要領は,国立大学法人豊橋技術科学大学職員採用規程(平成16年度規程第34号)第5条第2項第1号及び第4号の規定により採用された任期付教員の新テニュアトラック准教授への移行審査手続に関し,必要な事項を定める。
(テニュアトラック移行審査の申出及び時期)
第2 所属系長,総合教育院長,研究所長又は共同利用教育研究施設の長(以下「系長等」という。)は,系等内の状況(ポストの確保,移行審査対象教員の業績等)を踏まえ,新テニュアトラック准教授への移行審査(以下「移行審査」という。)をする必要があると判断したときは,移行審査会設置依頼書(別記様式第1号)により,学長に移行審査を依頼するものとする。
2 前項の移行審査の申出は,移行対象教員の当該任期が満了となる日の原則として1年前までに行い,在籍期間中に1回に限るものとする。
3 移行対象教員が,前項のテニュア審査申出期限までに次の各号の一に掲げる休業等をし,教育研究推進上必要と認めるときは,当該休業等の期間の範囲内でテニュア審査の申出を遅らせることができるものとする。
(1)育児休業(国立大学法人豊橋技術科学大学職員の育児休業等に関する規程(平成16年度規程第40号,以下「育児休業等規程」という。)第2条に規定するものをいう。)
(2)育児部分休業(育児休業等規程第16条第1項に規定するものをいう。)
(3)育児短時間勤務(育児休業等規程第23条第1項に規定するものをいう。)
(4)産前産後休暇(国立大学法人豊橋技術科学大学に勤務する職員の勤務時間,休暇等に関する規程(平成16年度規程第36号)第26条第1項第6号及び第7号に規定するものをいう。)
(5)介護休業(国立大学法人豊橋技術科学大学職員の介護休業等に関する規程(平成16年度規程第41号,以下「介護休業等規程」という。)第2条に規定するものをいう。)
(6)介護部分休業(介護休業等規程第12条第1項に規定するものをいう。)
(移行対象教員の審査)
第3 学長は,第2第1項の申出があったときは,国立大学法人豊橋技術科学大学人事委員会(以下「人事委員会」という。)に移行対象教員の審査を行わせるものとする。
2 人事委員会は,移行対象教員が所属する系長等から当該系のポストの確保状況や必要性を確認するとともに,大学全体の教育職員の人事計画及び人員管理の状況を総合的に判断し,移行審査会設置の可否を決定するものとする。
(移行審査会の設置)
第4 人事委員会委員長は,移行審査会設置の可否を決定したときは,移行審査会設置報告書(別記様式第2号)により学長に報告しなければならない。
2 移行審査会は,申出のあった教員毎に設置するものとする。
3 移行審査会は,次に掲げる委員をもって構成するものとする。
(1)学長が指名する理事  1名
(2)人事委員会委員長が指名する移行対象教員の所属系,総合教育院,研究所又は共同利用教育研究施設に関係する教授 3名
(3)人事委員会委員長が指名する前号以外の系等の教授 2名
4 移行審査会に主査を置き,前項第1号の理事をもって充てる。
5 主査は,移行審査会を招集し,その議長となる。
(審査書類)
第5 移行対象教員は,次の各号に掲げる書類を作成のうえ,移行審査会主査に提出しなければならない。
(1)教育研究業績一覧
(2)実績報告書(在任期間中の業績データ)
(3)今後の教育研究等に関する抱負
(4)その他移行審査会主査が審査に必要と認める業績書類
2 移行審査会主査は,前項の書類を受理したときは速やかに移行審査会を開催し,審査を行うものとする。
(移行の可否の審査)
第6 移行審査会は,速やかに移行対象教員の在任中の業績等を評価し,新テニュアトラック准教授に移行することの可否の審査を行う。
2 前項の審査は,別に定める審査方法,審査基準により行うものとする。
(審査期限)
第7 移行審査会主査は,第6に規定する審査を移行対象教員の当該任期満了の7月前までに終了し,移行審査結果報告書(別記様式第3号)により,人事委員会委員長に審査結果を報告しなければならない。
2 前項の審査で移行は否だが,再任審査を希望する場合には,次の各号に定めるもののほか,再任手続等要領に基づく再任審査を行うものができるものとする。
(1)再任手続等要領第3の再任審査会は,移行審査会の委員で構成し,設置するものとする。
(2)再任手続等要領第3第2項及び第3項を省略できるものとする。
(審査結果の審議)
第8 人事委員会は,第7の審査結果に基づき新テニュアトラック准教授に移行することの可否について審議するものとする。
2 人事委員会委員長は,前項の結果を移行審査終了報告書(別記様式第4号)により学長に報告する。
(審査結果の通知等)
第9 学長は,第8第2項の報告を受けたときは,教授会の議を経て,新テニュアトラック准教授に移行することの可否を決定する。
2 学長は,前項によりテニュアトラック教員に移行することの可否を決定したときは,移行審査結果通知書(別記様式第5号)により当該系長等に通知する。
(移行審査会の解散)
第10 移行審査会は,第8による新テニュアトラック准教授に移行することの可否の決定をもって解散する。
(要領の解釈)
第11 この要領の解釈に疑義を生じたときは,人事委員会が定める。
(その他)
第12 この要領に定めるもののほか,移行対象教員の審査手続きに関し必要な事項は,人事委員会が別に定める。
 
附 記(令和元(2019)年7月24日)
 この要領は,令和元(2019)年7月24日から実施する。