国立大学法人豊橋技術科学大学教育職員個人評価実施要項

トップページに戻る
最上位 > 第2章 組織・運営
国立大学法人豊橋技術科学大学教育職員個人評価実施要項
(趣旨)
第1条 この要項は,,国立大学法人豊橋技術科学大学の教育職員に係る個人評価(以下「教員個人評価」という。)の実施に関し必要な事項を定める。
(目的) 
第2条 教員個人評価を実施することにより,教員個人の教育研究活動等の活性化を促進し,高等教育機関としての教育研究の質を保証すること及び業務の改善に活用すること並びに評価結果を給与等の処遇に活用することを目的とする。
(評価対象)
第3条 評価対象となる教育職員は,評価実施年度の4月1日に豊橋技術科学大学(以下「本学」という。)に在職する者とする。
2 前項の規定にかかわらず,次の各号に該当する教育職員は評価対象外とする。
(1)評価実施年度の4月1日現在において,本学に採用されてから1年未満の者
(2)その他学長が認めた者
(評価の領域)
第4条 評価の領域は,教育,研究,社会・地域貢献及び管理運営とする。
(評価の実施)
第5条 評価は,毎年度実施する。
(評価実施体制)
第6条 評価の実施に関する計画の決定,評価基準の決定,評価の実施及び評価結果の取りまとめ等は,人事委員会が行う。
(評価項目,評価基準及び評価対象期間)
第7条 各領域の評価項目,評価基準及び評価対象期間は,別表第一のとおりとする。
(評価方法)
第8条 評価は,researchmap登録データ及び事務局保有データからなる業績データと各教員が作成した自己点検書等により行う。
2 各領域の評価は,評価基準に沿って評点を算出し,評点に応じて5段階で行う。
3 総合評価は,各領域の評点に「重み」を乗じ,その和を算出し,評点に応じて5段階で行う。
4 自己点検書の評価は,部局長及び部局長が指名した者(以下「部局長等」という。)が,当該部局に属する教育職員について行う。
  なお,部局長等は,必要に応じ教育職員から意見を聴取し,その内容を評価の参考とすることができる。
(評価結果の通知及び報告等)
第9条 人事委員会は,評価結果を確定する前に教育職員に当該評価結果(案)を内示し,評価結果(案)に対する意見の申し立ての機会を設ける。
2 教育職員から評価結果(案)に対する意見の申し立てがあった場合には,人事委員会はその内容について検討した上で最終的な評価結果(原案)を作成し,学長に報告する。
3 学長は,評価結果(原案)を審査し,適切と認めた場合には,評価結果を確定し,評価結果を教育職員に通知する。
4 学長は,評価結果について必要と認める場合には,人事委員会に再評価を求めることができる。
(評価結果の活用等)
第10条 評価結果は,教育職員が次期の評価期間の活動を充実させるために活用するものとする。
2 学長は,評価結果を本学の運営等の改善のための資料として活用するものとする。
3 学長は,評価結果を教育職員の昇給又は勤勉手当の成績率等の決定にあたり,参考資料として用いることができる。
(評価結果の公表等)
第11条 評価結果は,人事委員会が取りまとめ,集計したものを学内に公表する。
2 教育職員個々の評価結果等は,本人,学長,本人が所属する部局等の長及び学長が必要と認めた者以外には公表しない。
(その他)
第12条 評価実施後にその状況を検証し,評価基準等の見直しを行う。
第13条 この要項に定めるもののほか,教育職員評価を行うために必要な事項は,別に定める。
附 記
 この要項は,平成19年7月18日から実施する。
附 記
 この要項は,平成21年3月19日から実施する。
附 記
 この要項は,平成22年6月1日から実施する。
附 記
 この要項は,平成23年6月13日から実施する。
附 記
 この要項は,令和元(2019)年7月10日から実施する。
附 記
 この要項は,令和2(2020)年7月8日から実施する。
附 記(令和4(2022)年5月25日)
 この要項は,令和4(2022)年5月25日から実施する。