豊橋技術科学大学女子学生特別支援制度に関する取扱要領

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豊橋技術科学大学女子学生特別支援制度に関する取扱要領
(平成31年4月25日学生支援本部決定)
(趣旨)
第1条 この要領は,女子学生の視点から本学の就学・生活環境の改善提案,男女共同参画に係る企画及び高専訪問など本学の広報活動へ参加することに意欲がある女子学生に対して経済的支援を行うことを目的とする豊橋技術科学大学女子学生特別支援(以下「女子学生特別支援」という。)に関する取扱いについて,必要な事項を定める。
(対象者)
第2条 女子学生特別支援の対象となる学生は,前条に規定する本学の広報活動へ参加することに意欲がある本学学部3年次の女子学生とする。なお,女子学生には性自認が女性の者を含む。
(女子学生特別支援の内容)
第3条 女子学生特別支援の内容は,第5条の規定により選考された年度から学部在学期間の2年間とし,月額2万円を奨学金として給付する。なお,特別推薦入試の合格者等で経済的支援を受けている場合,在学生優秀学生制度で表彰され支援を受けている場合又は豊橋技術科学大学豊橋奨学金等を受給している場合も女子学生特別支援を受けることができる。
(女子学生特別支援の申請)
第4条 女子学生特別支援を受けようとする学生(以下「特別支援学生」という。)は,本学の定める日までに,別に定める申請書を学長に提出しなければならない。
2 特別支援奨学生は,年度毎に原則として各課程1名以上,最大10名を募集する。
(特別支援学生の選考)
第5条 特別支援学生の選考は,前条により提出された申請書の内容及び申請者との面接による。
2 選考は,学生支援統括本部及びダイバーシティ推進本部等から選出された者により行う。
(特別支援奨学生の任務)
第6条 特別支援奨学生に決定された学生は,第1条に規定する広報活動に積極的に参加しなければならない。
2 特別支援奨学生は,参加した広報活動等について,報告しなければならない。
3 報告に関する詳細については,別に定める。
(女子学生特別支援の取消し)
第7条 学長は,特別支援学生に決定された学生が学則第57条による懲戒処分を受けた場合は,支援を取り消し,処分を受けた月以降に給付する奨学金を廃止する。
(女子学生特別支援の停止)
第8条 特別支援学生に決定された学生が休学した場合は,支援を停止し,復学した場合は再開することができる。
(その他)
第9条 女子学生特別支援は,令和元年度から令和3年度まで実施する。
2 この要領に定めるもののほか,この要領の実施に必要な事項は,学生支援総括本部が別に定める。
 
附 記
 この要領は,平成31年4月25日から実施する。
附 記(令和3(2021)年3月31日)
 この要領は,令和3(2021)年4月1日から実施する。