国立大学法人豊橋技術科学大学大学発ベンチャー認定委員会細則

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国立大学法人豊橋技術科学大学大学発ベンチャー認定委員会細則
(令和(2019)年6月19日細則第3号)
(趣旨)
第1条 この細則は,国立大学法人豊橋技術科学大学における大学発ベンチャーの認定に関する規程(令和元(2019)年豊橋技術科学大学規程第7号)第4条第2項の規定に基づき,大学発ベンチャー認定委員会(以下「認定委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条 認定委員会は,次の事項を審議し,その結果を学長に答申する。
(1)大学発ベンチャーの認定に関すること。
(2)大学発ベンチャーの認定の取消しに関すること。
(3)大学発ベンチャーへの支援事業に関すること。
(4)大学発ベンチャーから提出された事業報告書及び収支決算書を確認すること。
(5)その他大学発ベンチャーの認定に関し必要な事項に関すること。
(組織) 
第3条 認定委員会は,次の委員をもって構成する。
(1)研究推進アドミニストレーションセンター長
(2)研究推進アドミニストレーションセンター産学官連携推進室長
(3)研究推進アドミニストレーションセンターリサーチ・アドミニストレーターから研究推進アドミニストレーションセンター長が必要と認めた者
(4)人事課長
(5)研究推進課長
(6)その他研究推進アドミニストレーションセンター長が必要と認めた者
2 認定委員会に委員長を置き,研究推進アドミニストレーションセンター長をもってあてる。
3 委員長は,認定委員会を招集し,その議長となる。
4 委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名した委員が,その職務を代行する。
(議事)
第4条 認定委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ,議事を開くことができない。
2 認定委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決するものとする。
(委員以外の者の出席)
第5条 認定委員会が必要と認めたときは,認定委員会に委員以外の者の出席を求め,その説明又は意見を聴くことができる。
(事務)
第6条 この細則に定める事務は,研究推進アドミニストレーションセンターの協力を得て研究推進課が行う。
(細則の改廃)
第7条 この細則の改廃は,研究推進アドミニストレーションセンター会議の議を経て学長が行う。
(その他)
第8条 この細則に定めるもののほか,認定委員会の運営に関し必要な事項は,学長が別に定める。
 
附 則
 この細則は,令和元(2019)年6月19日から施行する。
附 則(令和3(2021)年度細則第18号(令和4(2022)年3月31日)) 
 この細則は,令和4(2022)年4月1日から施行する。
附 則(令和4(2022)年度細則第13号(令和5(2023)年3月31日)) 
 この細則は,令和5(2023)年4月1日から施行する。