国立大学法人豊橋技術科学大学における大学発ベンチャーの認定に関する規程

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国立大学法人豊橋技術科学大学における大学発ベンチャーの認定に関する規程
(令和元(2019)年6月19日規程第7号)
(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人豊橋技術科学大学(以下「本法人」という。)における大学発ベンチャーの円滑かつ適正な支援を図るため,大学発ベンチャーの認定に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「大学発ベンチャー」とは,大学の研究成果を事業化することを主たる目的とし,かつ,次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1)本法人の教育研究の成果として本法人に帰属する知的財産権(国立大学法人豊橋技術科学大学職務発明規程(平成16年度規程第97号)をもとに起業したもの
(2)前号以外の本法人で達成された研究成果又は習得した技術にもとづいて起業したもの
(3)本法人の職員又は学生(過去に職員又は学生であった者を含む。)が,大学発ベンチャーの設立者となる又はその設立に深く関与する等して起業したもの(ただし,職員又は学生が退職,卒業等した場合については,当該ベンチャー企業設立まで他の職に就かない又は退職,卒業等から起業までの期間が1年以内に限る。)
(4)その他学長が特に必要と認めたもの
(申請の要件)
第3条 大学発ベンチャーの認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,次の各号に掲げる要件を満たさなければならない。
(1)第2条に掲げる大学発ベンチャーの定義に該当していること。
(2)事業内容等が公序良俗に反しないこと。
(3)本法人に対する名誉毀損,誹謗中傷,業務妨害等のおそれがないこと。
(4)本法人の職員にあっては,国立大学法人豊橋技術科学大学に勤務する役職員の兼業に関する規程(平成16年度規程第39号),国立大学法人豊橋技術科学大学利益相反マネジメント規程(平成16年度規程第123号)及びその他本法人における関係規則等に定める所要の手続,許可等が適正になされていること。
(5)本法人の職員であった者にあっては,在職中の所要の手続,許可等が適正になされていること。
(認定委員会)
第4条 本法人に,大学発ベンチャーの認定について審議するため,大学発ベンチャー認定委員会(以下「認定委員会」という。)を置く。
2 認定委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(認定の手続)
第5条 申請者は,大学発ベンチャー認定申請書(別記様式1)に必要書類を添えて学長に提出するものとする。
2 学長は,前項の申請があったときは,認定委員会及び戦略企画会議の議を経て,認定を決定するものとする。
3 学長は,前項の規定により認定を決定した場合は,その旨を文書により申請者に通知するものとする。
(称号の授与)
第6条 学長は,前条第2項により認定した大学発ベンチャー(以下「認定大学発ベンチャー」という。)に対し,称号記(別記様式2)により,「豊橋技術科学大学発ベンチャー」の称号を授与するものとする。
2 「豊橋技術科学大学発ベンチャー」の称号は,3年間使用することができる。ただし,再申請することを妨げないものとする。
(本法人の法的責任)
第7条 第5条第2項の認定及び第6条第1項の称号の授与は,本法人に何ら法的責任を生じさせるものではない。
(事業報告書等の提出)
第8条 認定大学発ベンチャーの代表者(以下「代表者」という)は,年度毎に適宜の様式により,自社で定めた決算日から3か月以内に,事業報告書及び収支決算書(以下「事業報告書等」という。)を学長に提出しなければならない。
2 認定大学発ベンチャーが次の各号に掲げる事由に該当する場合には,代表者又は清算人は,速やかにその旨を学長に報告しなければならない。
(1)会社法(平成17年法律第86号)に定める解散
(2)破産法(平成16年法律第75号)に定める破産手続開始の決定を受けたとき
(3)民事再生法(平成11年法律第225号)に定める更生手続開始の決定を受けたとき
(4)会社更生法(平成14年法律第154号)に定める更生手続開始の決定を受けたとき
(5)不正競争防止法(平成5年法律第47号)に定める不正競争を行い,裁判によって同法第21条又は第22条に定める行為により有罪が確定した場合
(認定の解除及び称号の返付)
第9条 代表者は,大学発ベンチャー認定解除申請書(別記様式3)により,第5条第2項の認定の解除及び第6条により授与された称号の返付を申し出ることができる。
2 学長は,前項の申出を受けたときは,これを認めるものとする。
(認定及び称号の授与の取消し)
第10条 学長は,認定大学発ベンチャーが,次の各号のいずれかに該当する場合は,認定委員会の議を経て,第5条第2項の認定及び第6条により授与された称号の授与を取り消すことができる。
(1)社会的信用を失墜する行為を行った場合
(2)第8条第1項に定める事業報告書等を提出しない場合又は同条第2項の報告があった場合
(3)その他本法人の不名誉となるおそれがある等,「豊橋技術科学大学発ベンチャー」の称号を保持させることが適当でないと認める場合
2 学長は,前項の規定に基づき認定を取り消した場合は,大学発ベンチャーの認定の取消について(別記様式4)により,代表者に通知するものとする。
3 第1項による認定及び称号の授与の取消しを受けた者は,速やかに称号記を返付するものとし,当該取消しを受けた日以降,大学発ベンチャーとして認定を受けていた事実を事業において使用してはならない。
(認定大学発ベンチャーへの支援事業)
第11条 本法人は,認定大学発ベンチャーに対し,認定委員会が本法人の管理運営及び教育研究に支障のないと認める範囲において,次の各号に掲げる支援を行うことができる。
  なお,支援事業については,認定通知書(別記様式5)により通知するものとする。
(1)大学発ベンチャーの事務室又は研究室として国立大学法人豊橋技術科学大学イノベーション施設等を学内料金で貸与すること。
(2)貸与した国立大学法人豊橋技術科学大学イノベーション施設等について,大学発ベンチャーの所在地とする商業登記を認めること。
(3)本法人の所有する研究設備等を学内料金で使用させること。
(4)本法人に所属する職員又は学生が大学発ベンチャーの起業及び起業後の経営等に関する相談業務に対応すること。
(5)本法人に所属する職員又は学生による他企業への紹介又は仲介を行うこと。
(6)本法人が主催又は参加するイベント,本法人の広報誌又はホームページ等において広報を行うこと。
(7)知的財産権のライセンス等の対価の全部又は一部を新株予約権とすること。
(8)その他,学長が必要と認めること。
2 前項の各号に規定する支援を行うときは,本法人における関係規則等によるものとする。
(事務)
第12条 大学発ベンチャーの認定に関する事務は,研究推進アドミニストレーションセンターの協力を得て研究推進課が行う。
(規程の改廃)
第13条 この規程の改廃は,国立大学法人豊橋技術科学大学の規則の種類及び制定等に関する規程(平成16年度規程第1号)の規定により,戦略企画会議の議を経て学長が行う。
(雑則)
第14条 この規程に定めるもののほか,大学発ベンチャーの認定及び支援に関し必要な事項は,別に定める。
 
附 則
 この規程は,令和元(2019)年6月19日から施行する。
附 則(令和元(2019)年度規程第57号(令和2(2020)年3月19日))
 この規程は,令和2(2020)年4月1日から施行する。
附 則(令和3(2021)年度規程第4号(令和3(2021)年9月22日)) 
 この規程は,令和3(2021)年9月22日から施行する。
附 則(令和4(2022)年度規程第96号(令和4(2022)年3月31日)) 
 この規程は,令和4(2022)年4月1日から施行する。
附 則(令和4(2022)年度規程第5号(令和4(2022)年6月6日)) 
 この規程は,令和4(2022)年6月6日から施行する。
附 則(令和4(2022)年度規程第70号(令和5(2023)年3月31日))
 この規程は,令和5(2023)年4月1日から施行する。