国立大学法人豊橋技術科学大学教員の兼務に関する規程

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国立大学法人豊橋技術科学大学教員の兼務に関する規程
(平成31年4月24日規程第2号)
(趣旨)
第1条 本規程は,国立大学法人豊橋技術科学大学職員就業規則(以下,「就業規則」という。)第12条に定める兼務のうち,教員が行う兼務について必要なことを定める。
(定義)
第2条 教員及び兼務の用語は次の各号で定義する。
(1)教員 就業規則第2条第1項第1号に定める教育職員。
(2)兼務 現職の身分を保有させたまま,他の職を兼ねさせること。
(学長の役割と責務)
第3条 学長は,教育,研究及び社会連携を進めるとともに,管理運営を円滑に行うために,教員に兼務を命ずることができる。
2 学長は,教員が教育を行い,また教員が工学分野の専門知識と経験を生かして関連する系の学生の研究指導に当たる機会を確保する責務がある。
(兼務)
第4条 学長は,教員に第3項から第5項に定める職務の兼務を命ずることができる。
2 兼務には任期を定めることができる。なお,再任は妨げない。
3 次の各号に定める教育及び研究指導等
(1)所属外の系が総括する課程・専攻における教育,学部学生の研究指導(主指導),専攻の院生の研究指導(主指導)
(2)総合教育院所属外の教員が行う総合教育院が総括する授業等(総合教育院専任教員と同程度のコマ数担当分)
(3)研究所等の構成員として行う職務
4 次の各号に定める職位が行う職務
(1)副学長,学長特別補佐,学長補佐
(2)系長・総合教育院長,副系長・総合教育院副院長,専攻主任
(3)研究所,リサーチセンター,共同利用教育研究施設(以下「研究所等」)の長及び副長
(4)附属図書館長
(5)国立大学法人豊橋技術科学大学組織通則第18条により定める機構,センター,本部等(以下,「機構等」という。)の長及び副長
(6)学長が任命する委員会の長
5 次の各号に定める会議,組織の構成員として行う職務
(1)経営協議会,教育研究評議会,代議員会,人事委員会
(2)学長選考会議
(3)その他,学長が定める会議,組織の構成員
(任命)
第5条 前条に定める兼務を行う教員には,発令等をもって職務を命ずる。
2 前条第3項の兼務を命じるときは,人事委員会の議を経て,学長が決定する。
(兼務の任免)
第6条 学長は次の各号に該当する場合には,兼務を解くことができる。
(1)兼務先の長と兼務者の双方が兼務を解くことが適当であると申し出た場合
(2)兼務を解くことが適当であると学長が判断した場合
2 次の各号のいずれかに該当する場合には,当該兼務は終了するものとする。
(1)兼務の期間が定められている場合においてその期間が満了した場合
(2)兼務を命じられている職が廃止された場合
(3)教員が出向した場合
(4)教員が退職又は解雇された場合
(5)前各号に準ずるとして学長が認める場合
(兼務を命ぜられた教員の系の会議への関わり方)
第7条 第4条第3項により兼務を命ぜられた教員は,系の構成員として,学部学生・専攻院生の教育・研究指導並びに卒業,学位審査などに係る事項等に関わる系の会議に出席する。
(規程の改廃)
第8条 この規程の改廃は,国立大学法人豊橋技術科学大学の規則の種類及び制定等に関する規程(平成16年度規程第1号)の規定にかかわらず,人事委員会の議を経て学長が行う。
 
附 則
1 この規程は,平成31年4月24日から施行する。
2 この規程の施行に伴い,「教員の所属,専任及び兼務の考え方について【H26版】(平成27年2月10日代議員会承認)」は廃止する。