豊橋技術科学大学学術機関リポジトリ運用指針

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豊橋技術科学大学学術機関リポジトリ運用指針
平成21年9月17日情報基盤機構委員会図書館専門部会
 
平成22年2月25日情報基盤機構委員会
(趣旨)
第1 この指針は,豊橋技術科学大学(以下「本学」という。)において運用する豊橋技術科学大学学術機関リポジトリ(以下「リポジトリ」という。)の運用指針を定める。
(定義)
第2 この指針において「リポジトリ」とは,本学の教育・研究の発展に資するとともに,社会に貢献することを目的として,本学の構成員が作成に関与した教育・研究成果(以下「学術成果物」という。)を収集,蓄積,保存し,学内外に電子的手段により無償で発信・提供することをいう。
(管理・運営)
第3 リポジトリの管理・運営は,豊橋技術科学大学附属図書館(以下「図書館」という。)において行うものとする。
(登録者)
第4 リポジトリに学術成果物を登録することのできる者(以下「登録者」という。)は,次に掲げる者とする。
(1)本学に在籍する,又は在籍したことのある役員,教職員及び大学院生。 
(2)その他,附属図書館長が適当と認めた者。
(登録対象)
第5 リポジトリに登録することのできる学術成果物は,次の要件を満たすものとする。
(1)学術的な教育・研究成果であること。
(2)登録者が作成に関与した教育・研究成果であること。
(3)法令及び本学規則上,社会通念上又は情報セキュリティ上の問題が生じないものであること。
(4)その他公開することについて問題が生じないものであること。
(登録)
第6 登録者はリポジトリの登録システムを通じて,学術成果物を登録することができる。登録にあたっては,図書館職員がその登録作業を代行することができるものとする。
(登録学術成果物の利用)
第7 図書館は,登録者から提供された学術成果物について,次により取り扱うものとする。
(1)著作権法その他関係法令等を調査の上,公開について支障がないと判断したものについて,リポジトリに保存し,ネットワークを通じて無償で公開する。
(2)保存や利用提供維持に必要な複製・媒体変換を行う。
(学術成果物の著作権と利用許諾)
第8 登録者がリポジトリに登録を希望する学術成果物については,登録者を含め,著作権者から,第7に掲げた利用についての許諾を得ておかなければならない。
第9 リポジトリに登録された学術成果物の著作権は,著作権者の元に留保される。
(学術成果物の削除)
第10 図書館は,以下の場合には,リポジトリに登録された学術成果物を削除することができる。
(1)登録者から,理由を付して削除の申請があり,附属図書館長がこれを承認した場
(2)登録された学術成果物が公序良俗に反し,または内容が学術的観点からみて著しく不適切である等の理由により,附属図書館長が削除を決定した場合
(免責事項)
第11 図書館は,リポジトリでの学術成果物の登録・公開あるいは利用によって生じた損害について,その責任を負わない。
(その他)
第12 この指針に定めるものの他,リポジトリの運用に関し必要な事項は,情報基盤委員会の議を経て,情報基盤委員長が定める。
 
附 記
 この運用指針は,平成21年9月17日から実施する。
附 記
 この運用指針は,平成22年4月1日から実施する。
   附 記(令和3(2021)年3月5日)
 この運用指針は,令和3(2021)年3月5日から実施する。