豊橋技術科学大学GPA制度実施要項

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豊橋技術科学大学GPA制度実施要項
(平成28年3月7日 教務委員会制定)
平成30年12月6日     一部改正  
令和元(2019)年11月21日 一部改正  
(目的)
第1 この要項は,豊橋技術科学大学(以下「本学」という。)における厳格で客観的・公正な成績評価並びに学生に対する履修指導や学習支援の活用に関し,授業科目の成績評価をはかる指標として実施するグレード・ポイント・アベレージ(Grade Point Average: 履修科目の成績の平均値 以下「GPA」という。)制度について,必要な事項を定める。
(グレード・ポイントの換算)
第2 グレード・ポイント(各成績評価に対する評価点。以下「GP」という。)の換算は,本学学則(昭和53年度学則第1号)第29条の規定に基づく5段階評価の区分に応じた次表に定めるGPとする。

評価

評 点

GP

成 績 評 価 基 準(内 容)

判 定

S

90点~100点

4.0

到達目標を達成し,きわめて優秀な成績をおさめている

合格

A

80点~89点

3.0

到達目標を達成し,優秀な成績をおさめている

B

70点~79点

2.0

到達目標を達成している

 

C

60点~69点

1.0

到達目標を最低限達成している

 

D

59点以下

0.0

到達目標を最低限達成していない

 

不合格

N

対象外

単位認定科目(GPA計算対象科目から除く)

合格(認定)

H

0.0

履修放棄(履修取消の手続きをせずに,授業を欠席し続けたり,試験を受けないで履修を放棄した授業科目)

履修放棄

0.0

不正行為により無効とされた成績

 

無効

(GPA算出の対象科目)
第3 学部において開講されている科目のうちGPA算出の対象となる科目は,卒業要件に算入できる全授業科目とする。ただし,次の各号に定める授業科目は,第2第1項の表に定める評価「N」としGPA算出の対象科目から除くものとする。
(1)他大学等との単位互換制度に基づき単位修得した科目  本学在学中に他の大学・短期大学において履修した授業科目,又は外国の大学・短期大学において履修した授業科目
(2)本学入学前に単位修得し,入学後に単位認定を受けた科目 入学前に本学もしくは他の大学・短期大学において履修した授業科目,又は外国の大学・短期大学において履修した授業科目(科目等履修生として履修した授業科目を含む。)
(3)検定英語の単位認定を受けることにより単位修得した科目
(4)編入学,転入学,再入学,転課程及び留学により修得した単位を認定された授業科目
(5)卒業要件不可算科目,大学院先取り履修制度により単位修得した授業科目
(6)各課程が別途定める授業科目(実務訓練(インターンシップ),卒業研究,輪講,実験及び実習科目)
2 博士前期課程及び博士後期課程(国際プログラムを含む。)において開講されている科目のうち,GPA算出の対象となる科目は修了要件に算入できる全授業科目とする。ただし,次の各号に定める授業科目は,第2第1項の表に定める評価「N」としGPA算出の対象科目から除くものとする。
(1)他大学等との単位互換制度に基づき単位修得した科目  本学在学中に他の大学院・大学・短期大学において履修した授業科目,又は外国の大学院・大学・短期大学において履修した授業科目
(2)本学入学前に単位修得し,入学後に単位認定を受けた科目 入学前に本学もしくは他の大学院・大学・短期大学において履修した授業科目,又は外国の大学院・大学・短期大学において履修した授業科目(科目等履修生として履修した授業科目を含む。)
(3)e-ラーニング高等教育連携に係る遠隔教育による単位互換制度等により単位修得した科目 本学在学中における大学以外の教育施設等における学修(短期大学又は高等専門学校専攻科における学修その他文部科学大臣が定める学修)を本学における授業科目の履修とみなし単位が認められた授業科目
(4)転入学,再入学,転専攻及び留学により修得した単位を認定された授業科目
(5)修了要件不可算科目
(6)各専攻が別途定める授業科目(実務訓練(インターンシップ),特別研究,輪講及び実習科目)
(GPAの種類と計算方法)
第4 GPAの種類と計算方法は,次の各号に定める。なお,算出された数値の小数点第3位以下は切り捨てるものとする。
(1)当該学期におけるGPA(以下「学期GPA」という。)
  学期GPA計算方法=
  (当該学期に評価を受けた各授業科目で得たGP×当該授業科目の単位数)の合計
 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
        当該学期に評価を受けた各授業科目の単位数の合計
 
(2)全在学期間におけるGPA(以下「通算GPA」という。)
  通算GPA計算方法
  ((当該学期に評価を受けた各授業科目で得たGP×当該授業科目の単位数)の合計)の総和
 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
  (当該学期に評価を受けた各授業科目の単位数の合計)の総和
 
  (履修取消の申請)
第5 学生は,各学期における履修登録期間終了後,履修登録した授業科目が学びたい内容と異なっていたとき,知識の不足により授業が理解できないときなど,そのままでは単位を修得することが難しいと判断した場合は,履修取消の申請をすることができる。
2 前項の履修取消の申請は,次表に掲げる各学期の申請時期の適用区分に応じ,学年暦により申請期間を定める。なお,申請期間は各学期いずれも1週間を標準に設けるものとする。

学 期

申請時期

前期1及び前期科目

5月中旬

前期2及び前期科目

7月中旬

後期1及び後期科目

11月中旬

後期2及び後期科目

1月中旬

3 履修取消の申請ができる授業科目は,選択及び選択必修科目とする。ただし,集中講義科目は実施日初日の3日前までに履修登録及び履修取消が可能なこと,科目毎に開講日程が異なることから履修取消の申請対象科目から除くものとする。
4 履修取消の申請を行った授業科目は,GPA算出の対象科目としない。
5 履修取消の申請期間外の申請は原則として認めない。ただし,次の各号に掲げる事由に該当する場合は学修の継続が困難なものとして取扱い,履修取消の申請期間を問わず,必修科目及び集中講義科目も含め履修取消を認めるものとする。
(1)病気等のやむを得ない事由に該当し,クラス担任又は指導教員から履修取消の申請があった場合
(2)履修登録後に当該学期に係る期間を休学した場合
(3)その他前各号の事由に相当すると教務委員会委員長が認めた場合
6 履修取消の申請を行った授業科目は,次年度以降に再び履修登録することができる。ただし,「試験等による再履修」及び「再試験」の科目とすることはできない。
(履修放棄)
第6 学生が,第5第1項の履修取消の申請を行わず,履修登録した授業を欠席し続けたり,試験(レポートが未提出のものを含む。)を受験しなかった場合は,その授業科目の履修を放棄(以下「履修放棄」という。)したものとする。
2 履修放棄した科目の成績評価はH(GP=0.0)とし,学期GPA及び通算GPA算出の対象科目とする。
(再履修科目の取扱い)
第7 不合格科目を再履修(「試験等による再履修」及び「再試験」を含む。)した場合は,新たな科目を履修(以前の不合格科目への成績の上書きは行わない。)したものとみなし,学期GPA及び通算GPA算出の対象科目とする。
(成績評価を無効とした科目の取扱い)
第8 不正行為により成績評価を無効とした科目は,当該科目の成績評価を「K(GP=0.0)」とし,学期GPA及び通算GPAの算出対象科目とする。なお,当該学期の学期GPA算出期日以降に不正行為により成績評価が無効とされた科目は,当該学期の成績評価を「K(GP=0.0)」とし,学期GPA及び通算GPAの再計算を行う。
(GPAの算出期日)
第9 GPAの算出は,学期毎に定められた期日までに確定した成績に基づいて,成績の公表日の直前に行う。ただし,学期末付近に実施される集中講義科目は,成績入力期限との関係で当該学期の学期GPAには算入されないことがあるため,次学期以降の学期GPA及び通算GPAに算入する。
(GPAの確認)
第10 学期GPA及び通算GPAは,教務情報システムの単位修得状況照会画面から確認する。
(成績通知書及び成績証明書)
第11 各学期の成績通知書(単位修得表)には,学期GPA及び通算GPA並びにGPAの算出方法を併せて記載する。
2 当面の間,学生に交付する成績証明書には,学期GPA及び通算GPAの記載は行わないものとする。
3 前項の規定にかかわらず,やむを得ない事由によりGPA記載の成績証明書が必要となるときは,教務課窓口で交付するものとする。
(成績評価)
第12 成績評価は絶対評価により行う。成績評価の公平性と信頼性,厳格な成績評価基準を実施するため,5段階評価の分布に著しい偏在に留意し,厳格で客観的・公正な成績評価に努めるものとする。
2 GPA導入に伴う成績評価の取扱いについては,教務委員会が別に定める。
(CAP制)
第13 GPA制度にCAP制(単位の過剰登録防ぐための履修登録できる単位の上限を設ける制度)を組み合わせることにより,十分な学習時間を確保する工夫を行い,授業時間外の学習時間の確保,組織的な履修指導,学生の主体的な学習を促し,単位の実質化をはかる。学部の各学年における履修可能単位数について,各学期30単位を履修上限とするCAP制を設ける。なお,CAP制の実施により単位修得の上限は廃止する。
2 履修上限単位数に含まれる科目は,一般基礎科目及び専門科目のうち,通常の授業期間に履修し学部において卒業に必要な単位数に算入できる全ての科目(他課程科目並びに再履修及び試験等による再履修を含む。)とする。ただし,第3第1項第1号から第6号に該当する科目及び教育課程において集中講義として開講する科目は,履修上限単位数の対象科目から除くものとする。
3 前2項の規定にかかわらず,博士前期課程及び博士後期課程学生についてはCAP制を適用しない。
(その他)
第14 この要項に定めるもののほか,GPA制度の実施に関し必要な事項は,教務委員会が別に定める。
 
附 記
 (施行日)
1 この要項は,平成28年4月1日から実施する。
 (対象学生)
2 対象は学部生,博士前期課程,博士後期課程学生を対象とする。ただし,科目等履修生,特別聴講学生は対象としない。
 (適用方法)
3 学部学生については,平成28年度学部第1年次入学生から適用し,学部第1年次からの学年進行により順次適用する。博士前期課程及び博士後期課程学生への適用については,学部学生の実施状況を勘案して決定する。平成28年3月31日に学部,博士前期課程及び博士後期課程に在学する学生については第5の規定を準用する。
4 授業担当教員は,この要項の適用対象外学生が再履修(休学などによる未履修を含む。)により,GPA算出の対象科目を履修する場合は,改正前の成績評価基準に基づき評価する。
附 記(平成30年3月27日)
 (施行日)
1 この要項は,平成30年4月1日から実施する。
 (適用方法)
2 博士前期課程及び博士後期課程学生への適用については,平成30年度博士前期課程及び博士後期課程の第1年次入学者から適用し,学年進行により順次適用する。
附 記(平成30年12月6日)
 (施行日)
1 この要項は,平成31年4月1日から実施する。
附 記(令和元(2019)年11月21日)
 この要項は,令和元(2019)年11月21日から実施する。