豊橋技術科学大学経済的困窮学生に対する授業料免除取扱い

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豊橋技術科学大学経済的困窮学生に対する授業料免除取扱い
(平成30年2月15日制定)
(趣旨)
第1 経済的困窮世帯学生(以下「学生」という)に対する授業料免除取扱いは,豊橋技術科学大学授業料免除及び徴収猶予に関する選考基準(平成16年4月1日制定)(以下「選考基準」という)第8により,以下のとおり定める。
(対象学生)
第2 対象になる学生は,次のいずれかに該当する者をいう。
(1)授業料免除申請時に申請者の属する世帯(生計を同一にする家族全員)
  が住民税非課税であり,授業料の納入が著しく困難である者
(2)申請者の属する世帯の経済状況が前号に準ずる者で,授業料の納入が困
  難であり,かつ,学業優秀と認められる者
(3)日本学生支援機構給付型奨学金(以下,「給付型奨学金」)採用者及び給付型奨学金予約採用者の授業料免除の2年次以降の取扱いについては,前年度に実施する給付型奨学金の適格認定において継続となった者
(適格認定)
第3 上記対象学生は,全額免除適格を有する者とする。
(学力認定の緩和措置)
第4 学生の学力認定において,選考基準に定める学力の基準中評定平均値を緩和して選考の対象とすることができる。
 
附 記
 この取扱いは,平成30年2月15日から施行し,平成30年4月1日から適用する。