国立大学法人豊橋技術科学大学技術支援室に関する規程

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国立大学法人豊橋技術科学大学技術支援室に関する規程
(平成24年3月26日規程第29号)
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人豊橋技術科学大学における技術支援を担当する技術支援室(以下「室」という。)に関し,必要な事項を定める。
(組織)
第2条 室は,次に掲げる者をもって構成する。
(1)室長
(2)室長補佐
(3)室員
(4)その他室長が必要と認める者
2 前項第1号の室長は,学長が指名した教授をもって充てる。
3 第1項第2号の室長補佐は室長が指名した教員(講師以上)及び研究推進課技術支援係担当職員をもって充てる。
4 第1項第3号の室員は,室長が指名した教員及び研究推進課技術支援係に所属する技術職員全員をもって充てる。
(業務)
第3条 室は,次の各号に掲げる業務を行う。
(1)技術支援室の運営に関すること。
(2)技術支援に関すること(教育・研究支援,装置等運用支援,大学行事等関係支援,事務情報システム運用支援,安全衛生管理支援等)。
(3)技術研修に関すること。
(4)技術職員の労務管理,人事評価に関すること。
(5)その他,学長から指示のあった技術支援に関わる業務に関すること。
(チーム)
第4条 室に次に掲げるチームを置き,それぞれの右欄に掲げる技術的業務を主に担当する。

チ ー ム

主 な 所 管 業 務

先端融合研究支援チーム

次世代半導体・センサ科学研究所における技術支援

その他,必要と認められる技術支援

分析支援チーム

研究基盤センター分析支援部門所掌の共同利用機器等の維持管理及び教育・研究支援,放射線・極低温・高圧ガスに関する技術支援

その他,必要と認められる技術支援

工作支援チーム

研究基盤センター工作支援部門(実験実習工場を含む)所掌の共同利用機器等の維持管理及び教育・研究支援

その他,必要と認められる技術支援

情報基盤支援チーム

情報メディア基盤センター業務を主とした計算機を利用する教育・研究支援,学内ネットワークの管理・運用,学内情報処理の総合的な技術支援

その他,必要と認められる技術支援

総合技術支援チーム

系等の教育・研究支援のための技術開発及び技術支援

その他,必要と認められる技術支援

2 チームは,チーム長及びチームに配属された技術職員により構成する。
3 チーム長は,室員の中から室長が指名した教員をもって充てる。
4 チームに副チーム長を置き,室長が指名した技術職員をもって充てる。
(技術支援部会)
第5条 第3条に定める室の業務を円滑に実施するため,技術支援部会(以下「部会」という。)を置く。
2 部会は,次の各号に掲げる者をもって構成する。
(1)室長
(2)室長補佐
(3)チーム長
(4)副チーム長
(5)その他室長が必要と認める者
3 部会には,部会長を置き,前項第1号の者をもって充てる。
4 部会長は,部会を招集し,その議長となる。
5 部会長に事故があるとき,又は部会長が欠けたときは,あらかじめ部会長の指名した者がその職務を代行する。
(技術支援企画・調整会議)
第6条 室と学内からの技術支援依頼業務を円滑に実施・調整するため,技術支援企画・調整会議(以下「調整会議」という。)を置き,必要に応じて開催するものとする。
2 前項の調整会議は,次の各号に掲げる者をもって構成する。
(1)技術支援部会長
(2)技術支援部会員(第5条第2項第2号から第4号に規定する者)
(3)系,総合教育院,研究所,機構及び危機・安全衛生管理本部ごとに選出された教授,准教授または講師 各1名
(4)次長
(5)その他室長が必要と認める者
3 調整会議には,議長を置き,前項第1号の者をもって充てる。
4 議長に事故があるとき,又は議長が欠けたときは,あらかじめ議長の指名した者がその職務を代行する。
(管理運営)
第7条 室の運営は,室長が行う。
(事務)
第8条 室に関する事務は,研究推進課が業務内容に応じて,事務局各課の協力を得て行う。
(規程の改廃)
第9条 この規程の改廃は,国立大学法人豊橋技術科学大学の規則の種類及び制定等に関する規程(平成16年度規程第1号)の規定により,戦略企画会議の議を経て学長が行う。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか,室の運営に関し必要な事項は,室が別に定める。
 
附 則
1 この規程は,平成24年4月1日から施行する。
2 国立大学法人豊橋技術科学大学技術支援室に関する要領(平成22年11月24日制定)(以下「要領」という。)は,廃止する。
附 則(平成24年度規程第18号(平成25年3月14日))
 この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年度規程第51号(平成26年3月26日)) 
 この規程は,平成26年4月1日から施行する。 
附 則(平成27年度規程第86号(平成28年3月31日))  
 この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3(2021)年度規程第69号(令和4(2022)年3月31日)) 
 この規程は,令和4(2022)年4月1日から施行する。
附 則(令和4(2022)年度規程第35号(令和5(2023)年3月30日)) 
 この規程は,令和5(2023)年4月1日から施行する。