リーディングプログラム履修学生の進学資格審査及び学位審査等要領

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リーディングプログラム履修学生の進学資格審査及び学位審査等要領
(趣旨)
第1 豊橋技術科学大学大学院博士課程教育リーディングプログラム学位審査等取扱細則(平成27年9月9日細則第1号。以下「細則」という。)に規定するリーディングプログラム(以下「本プログラム」という。)を履修する博士課程学生の博士後期課程予備進学資格審査,進学資格審査,実務訓練履修資格等審査及び研究進捗状況の評価・審査(以下「進学資格審査等」という。)並びに学位予備審査及び学位審査(以下「学位審査等」という。)の方法に関しては,博士学位論文審査等手続要領(平成27年4月23日博士課程制度委員会決定。以下「審査等手続要領」という。)によるもののほか,この要領によるものとする。
第1章 リーディングプログラム第1年次
(博士後期課程予備進学資格審査会の設置)
第2 リーディングプログラム推進室(以下,「推進室」という。)は,本プログラムを履修するリーディングプログラム第1年次学生の在学中の教育研究活動の進捗状況を評価し,リーディングプログラム第2年次への進級を審査するため,推進室に,履修学生毎に博士後期課程予備進学資格審査会(以下「予備進学資格審査会」という。)を設置するものとする。
2 予備進学資格審査会は,次に掲げる委員3名以上をもって構成するものとする。
(1)グループ指導教員 2名以上(指導教員含む)
(2)企業又は他大学等教員(外部指導教員・客員教員も可)1名以上
3 予備進学資格審査会に主査を置き,前項の委員のうち1名をもって充てる。
4 主査は,予備進学資格審査会を招集し,その議長となる。
(予備進学資格審査書類)
第3 予備進学資格審査会は,予備進学資格審査にあたり,次の書類を本プログラム履修学生から提出させるものとする。
(1)研究計画書(教育研究経費申請書又は日本学術振興会特別研究員申請書)
(2)中間成果報告書(リーディングプログラム第1年次在学中の研究業績データ)
(3)その他審査会主査が審査に必要と認める業績書類(メンターによる評価書等)
(予備進学資格審査の実施)
第4 予備進学資格審査会は,当該学生の在学中の教育研究活動の進捗状況を評価し,速やかにリーディングプログラム第2年次への進級資格の可否の審査を行う。
2 前項の審査は,別紙1の予備進学資格審査基準に基づき,書類審査により実施するものとする。
(予備進学資格審査終了及び結果報告)
第5 予備進学資格審査会主査は,第4に規定する審査を当該学生の在学する学年が終了する日の1か月前までに終了し,予備進学資格審査結果報告書(別記様式第1号)を,リーディングプログラム推進室長(以下,「推進室長」という。)に提出するものとする。
(予備進学資格審査結果の審議)
第6 予備進学資格審査会主査は,機構に予備進学資格審査結果を報告するものとする。推進室は,予備進学資格審査結果を審議し,リーディングプログラム第2年次への進級の可否を決定するものとする。
2 予備進学資格審査の結果,可と認められた者は,本プログラム履修学生を継続してリーディングプログラム第2年次に進級することができる。
3 特別な事由なく,第5に定めた期限までに,予備進学資格審査で可の結果を認められなかった者は,本プログラム履修学生の継続は認めず,通常の課程に戻るものとする。
(予備進学資格審査結果の通知)
第7 推進室長は,第6第1項により予備進学資格審査の可否を決定したときは,速やかに予備進学資格可否決定通知書(別記様式第2号)により,当該学生及び主指導教員に通知するものとする。
(予備進学資格審査会の解散)
第8 予備進学資格審査会は,第6による可否の決定をもって解散する。
第2章 リーディングプログラム第2年次
(博士後期課程進学資格審査書類)
第9 本プログラム履修学生の博士後期課程進学資格審査は,細則第3条に規定する修士論文等の提出によるものとし,次の書類を本プログラム履修学生から提出させるものとする。
(1)査読付学術論文(採録又は採録決定のもの(条件付き採録である場合を含む))
(2)研究計画書(教育研究経費申請書又は日本学術振興会特別研究員申請書)
(3)成果報告書(リーディングプログラム第2年次在学中の研究業績データ)
(4)その他審査委員会主査が審査に必要と認める業績書類(メンターによる評価書等)
(博士後期課程進学資格審査の実施)
第10 博士後期課程進学資格審査委員会(以下「進学資格審査委員会」という。)は,当該学生の博士前期課程在学中の教育研究活動の進捗状況を評価し,速やかに博士後期課程進学資格の可否の審査を行う。
2 前項の審査は,別紙2の進学資格審査基準に基づき,書類審査及び面接審査により実施するものとする。
(進学資格審査の終了)
第11 進学資格審査委員会主査は,第10に規定する審査を当該学生の在学する学年が終了する日の1か月前までに終了するものとする。
(進学資格審査結果の通知)
第12 推進室長は,細則第7条により博士後期課程進学資格の可否が決定したときは,速やかに博士後期課程進学資格可否決定通知書(別記様式第3号)により,当該学生及び主指導教員に通知するものとする。
2 進学資格審査に合格した本プログラム履修学生が,博士前期課程を修了し博士後期課程に進学した場合に限り,本プログラム履修学生を継続することができる。
3 特別な事由なく,第11で定める期限までに進学資格審査に合格できなかった本プログラム履修学生が,博士前期課程を修了延期となった場合又は博士前期課程を修了し,博士後期課程に進学する場合は,通常の課程に戻るものとする。
(進学資格審査会の解散)
第13 進学資格審査委員会は,第12による可否の決定をもって解散する。
第3章 リーディングプログラム第3年次
(実務訓練履修資格等審査会の設置)
第14 推進室は,本プログラムを履修するリーディングプログラム第3年次学生の在学中の研究活動の進捗状況を評価し,実務訓練履修資格及びリーディングプログラム第4年次への進級を審査するため,推進室に履修学生毎に実務訓練履修資格等審査会(以下「履修資格審査会」という。)を設置するものとする。
2 履修資格審査会は,次に掲げる委員6名以上をもって構成するものとし,このうち1名は国外機関所属者とする。
(1)グループ指導教員 3名以上(指導教員含む)
(2)国内の企業又は他大学等教員(外部指導教員・客員教員も可)1名以上
(3)リーディングプログラム推進室員(以下,「推進室員」という。)2名以上(グループ指導教員を除く)
3 履修資格審査会に主査を置き,前項の委員のうち1名をもって充てる。
4 主査は,履修資格審査会を招集し,その議長となる。
(履修資格審査書類)
第15 履修資格審査会は,資格審査にあたり,次の書類を本プログラム履修学生から提出させるものとする。
(1)博士課程在学中に発表した査読付学術論文
(2)国際会議発表実績書
(3)研究計画書(教育研究経費申請書又は日本学術振興会特別研究員申請書)
(4)成果報告書(リーディングプログラム第3年次在学中の研究業績データ)
(5)その他審査会主査が審査に必要と認める業績書類(メンターによる評価書等)
(実務訓練履修資格等審査の実施)
第16 履修資格審査会は,当該学生の在学中の研究活動の進捗状況を評価し,速やかに実務訓練履修資格及びリーディングプログラム第4年次への進級資格の可否の審査を行う。
2 前項の審査は,別紙3の研究進捗状況評価・審査基準に基づき,書類審査及び面接審査により実施するものとする。ただし,面接審査は第14第2項に定める審査委員のうち,指導教員を含むグループ指導教員1名以上,推進室員1名以上及び主査を含む3名以上で実施できるものとする。
(実務訓練履修資格等審査終了及び結果報告)
第17 履修資格審査会主査は,第16に規定する実務訓練履修資格等審査を当該学生の在学する学年が終了する日の1か月前までに終了し,実務訓練履修資格等審査結果報告書(別記様式第4号)を,推進室長に提出するものとする。
2 前項のほか,実務訓練履修資格審査は,リーディングプログラム第5年次に進級した4月までに,必要に応じて書類審査のみで実施できるものとする。リーディングプログラム第4年次の次の12月までに実務訓練履修資格審査を行う場合は,第14第2項に定める審査委員のうちグループ指導教員1名以上,推進室員1名以上及び主査を含む3名以上で実施できるものとする。リーディングプログラム第4年次の1月から第5年次の4月までに実務訓練履修資格審査を行う場合は,第21第2項に定める審査委員のうちグループ指導教員1名以上及び主査に第14第2項に定める審査委員のうち推進室員1名以上を加えた合計3名以上で実施できるものとする。
(実務訓練履修資格等審査結果の審議)
第18 推進室長は,実務訓練履修資格等審査結果を審議し,実務訓練履修資格及びリーディングプログラム第4年次への進級資格の可否を決定するものとする。
2 実務訓練履修資格等審査の結果,実務訓練履修資格が可と認められた者は,本プログラムの第4年次で実施する「博士後期課程実務訓練」を履修することができる。
3 実務訓練履修資格等審査の結果,実務訓練履修資格が否と認められた者は,「博士後期課程実務訓練」の履修を延期し,第17第2項に定める月に改めて実務訓練履修資格の審査を受けるものとする。
4 実務訓練履修資格等審査の結果,リーディングプログラム第4年次への進級資格が可と認められた者は,本プログラム履修学生を継続して第4年次に進級するものとする。
5 特別な事由なく,第17第1項で定める期限までに,実務訓練履修資格等審査の結果,リーディングプログラム第4年次への進級資格が可と認められなかった者は,本プログラム履修学生の継続は認めず,通常の課程に戻るものとする。
(実務訓練履修資格等審査結果の通知)
第19 推進室長は,第18第1項により実務訓練履修資格等審査の可否を決定したときは,速やかに実務訓練履修資格可否決定通知書(別記様式第5号)により,当該学生及び主指導教員に通知するものとする。
(履修資格審査会の解散)
第20 履修資格審査会は,第18第1項による可否の決定をもって解散する。ただし,引き続き第17第2項で定める審査の実施が見込まれる場合にあっては,解散を要しない。
第4章 リーディングプログラム第4年次
(研究進捗状況審査会の設置)
第21 推進室は,本プログラムを履修するリーディングプログラム第4年次学生の在学中の研究活動の進捗状況を評価し,第5年次への進級を審査するため,推進室に履修学生毎に研究進捗状況審査会を設置するものとする。
2 研究進捗状況審査会は,次に掲げる委員4名以上をもって構成するものとし,このうち1名は国外機関所属者とする。
(1)グループ指導教員 3名以上(指導教員含む)
(2)企業又は他大学等教員(外部指導教員・客員教員も可)1名以上
3 研究進捗状況審査会に主査を置き,前項の委員のうち1名をもって充てる。
4 主査は,研究進捗状況審査会を招集し,その議長となる。
(研究進捗状況審査書類)
第22 研究進捗状況審査会は,審査にあたり,次の書類を本プログラム履修学生から提出させるものとする。
(1)博士前期・後期課程在学中に発表した学位論文に係る査読付学術論文
(2)国際会議発表実績書
(3)研究計画書(教育研究経費申請書又は日本学術振興会特別研究員申請書)
(4)成果報告書(博士後期課程実務訓練計画又は成果含む)
(5)その他審査会主査が審査に必要と認める業績書類(メンターによる評価書等)
(研究進捗状況審査の実施)
第23 研究進捗状況審査会は,当該学生の在学中の研究活動の進捗状況を評価し,速やかにリーディングプログラム第5年次への進級資格の可否の審査を行う。
2 前項の審査は,別紙4の研究進捗状況評価・審査基準に基づき,書類審査により実施するものとする。
(研究進捗状況審査終了及び結果報告)
第24 研究進捗状況審査会主査は,第23に規定する研究進捗状況審査を当該学生の在学する学年が終了する日の1か月前までに終了し,研究進捗状況審査結果報告書(別記様式第6号)を,推進室長に提出するものとする。
(研究進捗状況審査結果の審議)
第25 推進室長は,研究進捗状況審査結果を審議し,進級資格の可否を決定するものとする。
2 研究進捗状況審査の結果,可と認められた者は,本プログラム履修学生を継続してリーディングプログラム第5年次に進級することができる。
3 特別な事由なく,第24で定める期限までに研究進捗状況審査の結果,可と認められなかった者は,本プログラム履修学生の継続は認めず,通常の課程に戻るものとする。
(研究進捗状況審査結果の通知)
第26 推進室長は,第25第1項により進級資格審査の可否を決定したときは,速やかに進級資格可否決定通知書(別記様式第7号)により,当該学生及び主指導教員に通知するものとする。
(研究進捗状況審査会の解散)
第27 研究進捗状況審査会は,第25による可否の決定をもって解散する。
第5章 リーディングプログラム第5年次
(学位申請予定の事前確認)
第28 推進室長は,本プログラム履修学生の主指導教員に対して,学位申請の意思を学位予備審査開始時期の2か月前の末日までに確認するものとする。
(学位予備審査申請の判断)
第29 本プログラム履修学生の学位予備審査申請の判断は,学位申請に必要とされる査読付学術論文等数の目安(別に定める課程博士の学位審査の要件を満たしており,学位申請時までに採録(決定)された査読付学術論文が2編以上,あるいは査読付学術論文1編と査読付国際会議発表論文1編以上の研究業績を有し,加えて査読付学術論文を1編以上投稿済みであること。)に基づき主指導教員が行う。
2 これを満たすことができない見込みの学生については,通常の課程に戻るものとする。
(学位予備審査書類の提出)
第30 本プログラム履修学生が学位予備審査を申請する場合の書類の提出等については,審査等手続要領第3の規定によるものとする。
2 前項の提出書類については,次のとおりとする。
(1)博士学位論文草稿については,全文英語とする。
(2)これまでに出版された査読付学術論文及び査読付国際会議論文及びその他推進室が指定するものを併せて提出する。
(学位予備審査会の設置)
第31 推進室長は,学位予備審査の申請があった場合は,推進室に履修学生毎に学位予備審査会を設置するものとする。
2 学位予備審査会は,審査等手続要領第6に規定する学位予備審査会とする。
3 学位予備審査会は,次に掲げる委員5名以上をもって構成するものとし,うち1名は国外機関所属者とする。
(1)グループ指導教員(指導教員含む) 3名以上
(2)国内の企業又は他大学等教員(外部指導教員・客員教員も可)1名以上
(3)推進室員 1名以上(グループ指導教員を除く)
(4)その他,必要に応じ所属専攻から推薦された教員1名以上
4 学位予備審査会に委員長を置き,委員の互選により決定する。ただし,主指導教員が委員となる場合は,委員長とすることはできない。
5 委員長は,学位予備審査委員会を招集し,その議長となる。
(学位予備審査の実施)
第32 学位予備審査の実施については,休学期間を除き,標準修業年限で修了するよう,審査等手続要領第4に定める所定の時期に行うものとする。また,学位予備審査期間は審査等手続要領第7の規定によるものとし,その期間は10週以上とする。
(学位予備審査の基準)
第33 学位予備審査の基準については,審査等手続要領第8の規定によるもののほか,本プログラムに関する審査に関しては,博士(工学)に値する先端技術に関する専門性に関し,英語による成果発表と質疑応答により行うものとする。なお,本審査に際しては,国外機関所属の委員の出席は必ずしも要しないものとする。
(学位予備審査結果の審議)
第34 学位予備審査結果の審議については,審査等手続要領第10の規定によるものとし,学位審査委員会への審査結果の報告と併せて,リーディングプログラム学位予備審査結果報告(別記様式第10号)により推進室長へ報告し,推進室で協議・決定するものとする。
2 第32で定める期限までに本プログラムにおける学位予備審査に合格した者のみ,本プログラム履修生として,審査等手続要領第12の規定による博士学位論文審査の申請を行うことができる。
3 本プログラムにおける学位予備審査が不合格(ただし,通常の課程の学位申請は合格)となった者は,審査等手続要領第12の規定による通常の課程の博士学位論文審査の申請を行うことができる。
4 本プログラムにおける学位予備審査が不合格(通常の課程の学位申請も不合格)となった者は,審査等手続要領第12の規定により,論文内容を改善のうえ,改めて通常課程での申請を行うことができる。
(学位予備審査結果の通知)
第35 学位予備審査結果の通知については,審査等手続要領第11の規定によるもののほか,学位予備審査結果通知書(別記様式第8号)により,推進室長から本プログラムに係る結果についても,申請予定者に通知するものとする。
(推進室が指定する提出書類)
第36 細則第10条で規定する推進室が指定するものは,これまでに出版された査読付学術論文及び査読付国際会議論文及びその他推進室が指定するものとする。
(最終試験の方法)
第37 細則第15条で規定する先端技術に関する専門性に関しては,別紙5の審査基準に基づき実施するものとする。
(審査結果の通知)
第38 推進室長は,学位規程第12条の規定に基づき,学長が学位授与の可否を決定したときは,学位審査結果通知書(別記様式第9号)により,直ちに申請者に通知するものとする。
(論文審査委員会の解散)
第39 論文審査委員会は,豊橋技術科学大学博士の学位審査取扱細則(平成16年4月1日細則第26号)による教授会の決定をもって解散する。
(雑則)
第40 この要領に定めるもののほか,リーディングプログラム履修学生の進学資格審査及び学位審査等に関し必要な事項は,教育戦略本部が別に定める。
 
附 記
1 この要領は,平成27年9月9日から実施する。
2 博士教育課程教育リーディングプログラム履修学生に係る予備進学資格審査等実施要領(平成27年1月7日制定)は,廃止する。
附 記(平成29年3月1日)
 この要領は,平成29年4月1日から実施する。
附 記(平成30年2月28日)
 この要領は,平成30年2月28日から実施する。
附 記(平成31年1月30日)
1 この要領は,平成31年4月1日から実施する。
2 平成31年3月31日に本プログラム大学院博士後期課程に在学している学生については,改正後の第32第1項の規定にかかわらず,改正前の第32第1項(本プログラム履修学生の学位予備審査申請の判断は,学位申請に必要とされる査読付学術論文等数の目安(別に定める課程博士の学位審査の要件を満たしており,学位申請時までに採録(決定)された査読付き学術論文が3編以上,あるいは査読付学術論文2編と査読付国際会議発表論文1編以上の研究業績を有すること。)に基づき主指導教員が行う。)の規定を適用する。
附 記(令和2(2020)年2月27日)
 この要領は,令和2(2020)年2月27日から実施する。
附 記(令和2(2020)年7月14日)
 この要領は,令和2(2020)年7月14日から実施し,令和2(2020)年4月1日から適用する。
附 記(令和4(2022)年3月4日)
 この要領は,令和4(2022)年4月1日から実施する。