国立大学法人豊橋技術科学大学宿舎取扱基準

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国立大学法人豊橋技術科学大学宿舎取扱基準
(平成16年4月1日制定)
(趣旨)
第1条 国立大学法人豊橋技術科学大学(以下「本法人」という。)の宿舎の維持及び管理に関する事務の取扱については,国立大学法人豊橋技術科学大学宿舎取扱要領(平成16年4月1日制定。以下「要領」という。)又は特別の定めのある場合を除くほか,この基準の定めるところによる。
(宿舎)
第2条 要領第5条の規定により,学長が設置する宿舎は次に掲げる宿舎とする。
(1)富本町宿舎
(2)牛川宿舎
(3)高師住宅
(4)その他本法人が役職員を居住させるために賃貸契約等を締結した住宅
(宿舎の規格)
第3条 宿舎の規格は,次のとおりとする。

延   べ   面   積

規 格

宿  舎 ・ 棟

92.21平方メートル

富本宿舎(1戸)

83.63平方メートル

富本宿舎(1戸)

82.37平方メートル

牛川宿舎(2戸)

63.36平方メートル

高師住宅1~5号棟(各20戸)

(宿舎の貸与基準)
第4条 財産管理役は,宿舎を貸与する場合においては,原則として次の表の左欄に掲げる級等(本法人一般職本給表(一)の職務の級)の職務にある役職員又はこれに準ずる職員に対し,それぞれ同表の右欄に掲げる規格の宿舎を貸与する。

級           等

規  格

役員,9級及び10級

A,B,C

8級以下

2 財産管理役は,特別な理由がある場合は,第1項の規定にかかわらず,別の規格の宿舎を貸与することができる。
(宿舎の貸与手続き等)
第5条 宿舎の貸与を希望する役職員は,次の各号に掲げる宿舎貸与申請書により,財産管理役に申請するものとする。
(1)宿舎(自動車の保管場所を除く。)については,「宿舎貸与申請書(様式1-1)
(2)宿舎(自動車の保管場所に限る。)については,「宿舎(自動車の保管場所)貸与申請書(様式2-1)
2 財産管理役は,前項の申請を承認したときは,承認書を交付するものとする。
(1)宿舎(自動車の保管場所を除く。)については,「宿舎貸与承認書(様式1-2)
(2)宿舎(自動車の保管場所に限る。)については,「宿舎(自動車の保管場所)貸与承認書(様式2-2)
(宿舎の貸与選定)
第6条 宿舎を貸与する者の選定は,特別の事情がある場合を除き,次の順序に従って行わなければならない。
(1)役員(非常勤を除く)
(2)教授又は次長以上の職にある職員
(3)講師又は課長以上の職にある職員(前号に掲げる職員を除く)
(4)前2号に掲げる職員以外の職員
2 前項の場合において,同順位にある役職員が2人以上存在するときは,これらの役職員の職務の性質,住居の困窮度その他の事情を考慮し,その最も必要と認められる役職員に当該宿舎を貸与するものとする。
3 役職員に宿舎の貸与をしようとする場合は,職務遂行上の必要性を検討するとともに自宅保有の有無を確認し,自宅保有者の場合は,その自宅を保有することをもって貸与の必要性が失われない理由を確認するものとする。
(入居期限)
第7条 宿舎貸与の承認を受けた役職員は,その宿舎貸与承認書に記載された入居日から10日以内に当該宿舎に入居しなければならない。ただし,やむを得ない理由があるときは,財産管理役の承認を得てその入居期限を延期することができる。
2 財産管理役は,宿舎の貸与の承認を受けた役職員が前項の規定による入居期限までに当該宿舎に入居しないときは,その承認を取り消すことができる。
(宿舎貸与後の申請事項の変更)
第8条 被貸与者は,次の各号に定める申請事項に変更が生じた場合には,財産管理役に届け出るものとする。
(1)被貸与者が自宅を取得した場合
(2)被貸与者が新たに主としてその収入により生計を維持する者以外の者を臨時に同居させる場合
(3)自動車の車名等に変更があった場合
(宿舎の貸与)
第9条 要領第8条第2項の財産管理役が別に定めるところにより認めた者とは,次の各号に定める者とする。
(1)国立大学法人豊橋技術科学大学職員出向規程(平成16度規程第35号)第1条に定める職員
(2)国立大学法人豊橋技術科学大学契約職員就業規則(平成24年度規則第8号)に定める職員
(3)その他財産管理役が特別な理由があると認め,期間を定めた者
(調整用宿舎の確保)
第10条 財産管理役は,人事の流動性に対応するため,調整用宿舎として若干戸数を確保するものとする。
2 財産管理役は,調整用宿舎を有効活用するものとする。
(宿舎の使用料等)
第11条 宿舎の使用料は,第3で定める規格の区分及び自動車保管場所毎に定める額とする。
(1)富本宿舎A   宿舎料月額16,800円
(2)富本宿舎B   宿舎料月額16,300円
(3)牛川宿舎    宿舎料月額12,700円
(4)高師住宅の使用料については,別表1のとおりとする。
(5)自動車保管場所 使用料月額 2,500円
2 宿舎の損害賠償金については,当分の間,国家公務員宿舎法(昭和24年法律第117号。以下同じ。)等関係法令を準用するものとする。
(被貸与者の義務違反に対する措置)
第12条 財産管理役は,被貸与者が要領第12条に規定する義務を履行しないため当該宿舎の維持及び管理に重大な支障を及ぼすおそれがあると認めるときは,期限を付して,速やかにその履行を要求するものとする。
(明渡し)
第13条 被貸与者は,宿舎を明け渡す場合は,明け渡す日の5日前までに財産管理役に届け出るとともに,宿舎を正常な状態において引き渡さなければならない。ただし,財産管理役がやむを得ないと認めたときは,この限りでない。
(明渡猶予の申請及び承認)
第14条 要領第14条第1項の規定により宿舎を明け渡さなければならない者が同項ただし書の規定により引き続き当該宿舎を使用しようとする場合には,同項本文に規定する期限までに,その理由その他参考となるべき事項を記載した「宿舎明渡猶予申請書(様式3)」を財産管理役に提出しその承認を受けなければならない。
2 財産管理役は,前項の申請があった場合において,その理由が相当であると認めるときは,要領第14条第1項ただし書に規定する期間の範囲内で明け渡すべき日を指定してこれを承認することができる。
(宿舎を明け渡さない場合に支払うべき損害賠償金)
第15条 要領第14条第3項に規定する損害賠償金の額は,同項に規定する明け渡し期日の翌日から明け渡した日までの期間に応ずる当該宿舎の使用料の額の3倍に相当する金額とする。
2 宿舎の貸与を受けた役職員が国,他の国立大学法人,公庫,公団その他特別の法律により設立された法人に使用されるため退職した場合その他の場合でその額を軽減することがやむを得ないものとして次の各号に定める場合には,前項の定めにかかわらず,1.1倍に相当する金額とすることができる。
(1)居住者の同居者が肢体不自由等心身に障害を有し,又は病気のため住居の移転が極めて困難である場合
(2)居住者の子弟の教育上,直ちに住居の移転をすることが困難な場合
(3)その他,真にやむを得ない事情がある場合で,かつ財産管理役が認めた場合
(損害賠償金の軽減期間)
第16条 第15第2項により損害賠償金を軽減することができる期間(以下「軽減期間」という。)は,原則として宿舎を明け渡さなければならないと定められた日から起算して3年以内とする。ただし,軽減期間が終了した後においても第15第2項に定める場合に該当すると認められるときは,再度損害賠償金の額を軽減することができるものとする。
2 前項ただし書による軽減期間は,軽減期間が終了した日から起算して1年以内とし,以後も同様とする。
(損害賠償金の軽減申請及び承認)
第17条 第15第2項及び第16第1項ただし書きの規定により損害賠償金の額の軽減を受けようとする者は,第16第1項及び同第2項に規定する軽減期間終了までに,その理由その他参考となるべき事項を記載した「宿舎損害賠償金軽減申請書(様式4)」を財産管理役に提出しその承認を受けなければならない。
2 財産管理役は,前項の申請があった場合において,その理由が相当であると認めるときは,「宿舎損害賠償金軽減承認書(様式5)」により,これを承認することができる。
(宿舎管理人)
第18条 財産管理役は,宿舎の維持及び管理に関する業務を行わせるため,予算の範囲内で管理人を置くことができる。
(宿舎の修繕費)
第19条 宿舎に係る軽微な修繕及び退去に伴う修繕費の取扱については,国家公務員宿舎法等関係法令の定めによるものとする。
 
附 記
(実施期日)
第1 この基準は,平成16年4月1日から実施する。
(宿舎の無償使用許可及び無償貸付の取扱)
第2 役職員が出資されない国の合同宿舎に引き続き居住する場合並びに出資された宿舎に国及び独立行政法人通則法(平成11年法律第 103号)第2条第1項に規定する独立行政法人の職員が引き続き居住する場合には,所要の手続きを行うものとする。
附 記(平成17年3月18日)
 この基準は,平成17年4月1日から実施する。
附 記(平成18年3月22日)
 この基準は,平成18年4月1日から実施する。
附 記(平成20年3月26日)
 この基準は,平成20年4月1日から実施する。
附 記(平成21年3月26日)
 この基準は,平成21年4月1日から実施する。
附 記(平成24年8月24日)
 この基準は,平成24年9月1日から実施する。
附 記(平成25年3月19日)
 この基準は,平成25年4月1日から実施する。
附 記(平成27年3月2日)
1 この基準は,平成27年4月1日から実施する。
2 第11第1項(4)イに規定する使用料は,浴室・便所改修後に新たに入居する者  から適用する。
3 第11第1項(4)イに規定する区分に浴室・便所改修以前から入居している者の使用料については,同号ウに規定する使用料を適用する。
附 記(平成28年3月25日)
 この基準は,平成28年4月1日から実施する。
附 記(平成29年3月24日)
 この基準は,平成29年4月1日から実施する。