(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人豊橋技術科学大学(以下「本法人」という。)における公益通報,公益通報の処理その他必要な事項を定め,公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)の趣旨に鑑み,本法人における公益通報者の保護並びに不正行為等の早期発見及び是正を図るとともに,法令遵守の強化及び本法人の健全な発展に資することを目的とする 。
(定義)
第2条 この規程において「公益通報」とは,本法人の役職員等(退職者及び労働者派遣契約その他の契約に基づき本法人の業務に従事する者を含む。以下「役職員等」という。)又は通報の日前1年以内に役職員等であった者が,不正の利益を得る目的,他人に損害を加える目的その他の不正の目的でなく,本法人又は本法人の業務に従事する場合における役員,職員及び代理人その他の者について通報対象事実が生じている旨又はまさに生じようとしている旨を,次の各号のいずれかに通報することをいう。
(1)第6条に規定する通報等窓口
(2)当該通報対象事実について処分(命令,取消しその他公権力の行使に当たる行為をいう。以下同じ。)又は勧告等(勧告その他処分に当たらない行為をいう。以下同じ。)をする権限を有する行政機関(法第2条第4項に規定する行政機関をいう。)
(3)当該通報対象事実を通報することがその発生又はこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者(当該通報対象事実により被害を受け,又は受けるおそれがある者を含み,本法人の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある者を除く。)
2 この規程において「公益通報者」とは,公益通報をした役職員等をいう。
3 この規程において「通報対象事実」とは,次の各号に掲げる事実をいう。
(1)法第2条第3項に定める事実
(2)国立大学法人豊橋技術科学大学コンプライアンス基本規程(平成19年度規定第40号)第2条第3号に規定する事実
4 この規程において「被通報者」とは,前項の通報対象事実があると通報された者をいう。
5 この規程において「公益通報対応業務」とは,第1項による通報を受け,並びに当該公益通報に係る通報対象事実の調査をし,及びその是正に必要な措置をとる業務をいう。
6 この規程において,「範囲外共有」とは,公益通報者を特定させる事項を必要最低限の範囲を超えて共有する行為をいう。
7 この規程において,「通報者の探索」とは,公益通報者を特定しようとする行為をいう。
(総括責任者等)
第3条 本法人に公益通報に係る業務を管理し,及び総括するため,総括責任者を置く。
2 総括責任者は,学長が指名する理事をもって充てる。ただし,次の各号に掲げる場合には, 当該各号に掲げる者(以下「総括責任者代理」という。)が,総括責任者に代わって当該公益通報に係る総括責任者の職務を行うこととする。
(1)被通報者に学長及び総括責任者が含まれる場合 総括責任者以外の理事の協議により決定した理事
(2)被通報者に総括責任者が含まれる場合 学長が指名する総括責任者以外の理事
(3)学長及び全理事が含まれる場合 監事が指名した者
(業務従事者)
第4条 次の各号に掲げる者を,第2条第5項に規定する公益通報対応業務に従事する業務従事者とする。
(1)学長
(2)総括責任者
(3)総務課長
(4)第6条第1項及び第2項に規定する通報窓口の担当者
(5)その他総括責任者が公益通報ごとに必要と認める本法人の役職員(第11条に規定する調査部会を構成する者を含む。)
2 総括責任者は,前項第4号から第5号に規定する者に対して,業務従事者となる旨を書面で通知するものとする。ただし,受付,調査又は是正の過程において,業務従事者の指定要件を満たすに至った場合には,事後速やかに指定の上,通知することとする。
(通報者の責務)
第5条 通報者は,被通報者の氏名,所属,通報対象事実の発生日時,場所及び内容をできる限りわかりやすく通報しなければならない。
2 前項の通報は,本法人の運営の適正化に資するために行われるものであり,誹謗中傷,私怨,私利私欲その他の不正な意図又は感情によって行ってはならない。
(通報窓口)
第6条 本法人における公益通報及び公益通報に関する相談(以下「通報等」という。)に対応するため,総務課に「公益通報窓口」(以下「通報窓口」という)を置く。
2 前項の規定にかかわらず,学長が必要と認める場合は,学外に通報窓口を置くことができる。
3 第1項に規定する通報窓口に,通報窓口担当者を置く。
4 本法人は,通報窓口の名称,場所,連絡先,通報等の受付の方法及び通報等を行う際の留意事項を本法人内に周知する。
5 本法人は,通報等の内容や通報者の秘密を守るため適切な方法を講じるものとする。
(通報の方法)
第7条 公益通報は,通報窓口に対する電話,郵便,電子メール,及び面談等適宜の方法により受け付けるものとする。
2 前項の公益通報は,氏名,連絡先及び通報対象事実を明らかにして行われた場合に限り,これを受け付けるものとする。ただし,氏名及び連絡先を明らかにしないで行われた公益通報であって,当該通報の内容に相当の理由又は根拠があるときは,これを受け付けることができる。
3 前条の公益通報に関する相談についても,前2項に定めた方法により応じる。
(通報の受付)
第8条 通報窓口において,公益通報を受け付けたときは,通報受付記録を作成し,総括責任者に報告の上,速やかに当該公益通報を受付した旨を当該公益通報者に通知する。ただし,前条第2項ただし書の場合には,この限りではない。
2 通報窓口は,被通報者に役員(監事を除く。)が含まれる場合は,監事にその旨を報告しなければならない。
3 監事は,前項の規定による報告を受けた場合に,被通報者に次の各号に掲げる者が含まれるときは,当該各号に掲げる者に対して,報告しなければならない。
(1)被通報者に学長が含まれる場合 学長選考・監察会議議長
(2)被通報者に総括責任者が含まれる場合 学長
(3)被通報者に学長及び総括責任者が含まれる場合 総括責任者以外の理事全員
(4)被通報者に総括責任者以外の理事が含まれる場合 総括責任者
(5)被通報者に学長及び全理事が含まれる場合 監事が指名する者
(通報窓口以外への通報)
第9条 通報窓口担当者以外の本法人の役職員等が通報対象事実の通報を受け付けた場合は,速やかに通報窓口に連絡し,かつ,当該公益通報者に対し通報窓口に対し公益通報を行うよう助言しなければならない。
(通報に対する措置の検討)
第10条 総括責任者は,第6条に規定する公益通報の報告を受けたときは,当該公益通報に関し必要な措置の検討を行う。
2 総括責任者は,公益通報を受け付けた日から20日以内に,当該通報対象事実に係る調査の実施の有無等を検討し,公益通報を受けた通報窓口担当者を通じ,当該公益通報者に通知しなければならない。この場合において,調査を実施しないときは,その理由を併せて通知するものとする。ただし,第7条第2項ただし書の場合には,この限りではない。
3 総括責任者は,前項に規定する調査の実施が必要と判断した場合は,速やかに学長に報告するものとする。
4 被通報者に学長が含まれる場合の学長の職務(第23条第1項,第2項及び第4項を除く。)は,総括責任者(当該公益通報の被通報者に総括責任者が含まれる場合は,第3条第2項に規定する総括責任者代理。また,被通報者に学長及び全理事が含まれる場合は,監事が指名する者)が行うものとする。
(調査)
第11条 総括責任者は,前条第2項による調査を実施するときは,指名する若干名の者による調査部会を設置し,事実関係を調査するものとする。
2 総括責任者は,相当の信頼性がある情報に基づき通報対象事実がある場合は,前項と同様に調査部会を設置し,事実関係を調査することができる。
3 調査は,事実に基づき,公正不偏に実施しなければならない。
4 調査部会は,必要に応じて関係する委員会と連携を図り調査することができる。
5 調査部会は,調査に当たって,適切な資料の入手が困難な場合又は関係資料の隠滅が行われる恐れがある場合には,被通報者の調査事項に関連する場所の一時閉鎖又は関係する機器・資料の保全を行うことができる。
6 調査部会は,総括責任者から当該調査に係る中間報告の要求があったときは,速やかに総括責任者に報告を行うものとする。
(調査への役職員等の協力義務)
第12条 役職員等は,前条の調査に際して協力を求められた場合には,当該調査を行う者に対し,積極的に協力しなければならない。
(調査結果の通知)
第13条 総括責任者は,調査を終えたときは,当該調査結果を,学長に報告するとともに,通報窓口担当者を通じ,当該公益通報者に通知するものとする。ただし,第6条第2項ただし書の場合には,この限りではない。
(是正措置等)
第14条 学長は,調査の結果,通報対象事実が明らかになったときは,是正措置及び再発防止措置等(以下「是正措置等」という。)を講じるものとする。
2 総括責任者は,前項の是正措置等が講じられたときは,通報窓口担当者を通じ,当該公益通報者に対し,前条の通知に併せて是正措置等の結果を通知し,必要に応じて,関係行政機関に対し当該調査及び是正措置等に関し報告を行うものとする。ただし,第7条第2項ただし書の場合にあっては,当該公益通報者に対する通知は行わない。
(監事への報告)
第15条 総括責任者は,第10条第3項及び第13条の報告を行ったときは,監事へ報告するものとする。
(被通報者等への配慮)
第16条 総括責任者は,第13条及び第14条第2項の規定により公益通報者に通知をするときは,当該公益通報に係る被通報者又は当該調査に協力した者等の名誉,プライバシー等を侵害することのないように配慮しなければならない。
(秘密保持義務等)
第17条 業務従事者その他通報等に関わった者は,知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 調査事案が漏洩した場合,通報者及び被通報者の了解を得て,調査中にかかわらず調査事案について公に説明することができる。ただし,通報者又は被通報者の責により漏洩した場合は,当人の了解は不要とする。
(範囲外共有等)
第18条 役職員等は,通報者があらかじめ明示的に同意した場合その他の正当な理由がある場合を除き,範囲外共有を行ってはならない。
2 役職員等は,通報者を特定した上でなければ必要性の高い調査ができない場合その他のやむを得ない事由がある場合を除き,通報者の探索を行ってはならない。
3 前二項の規定は,法第3条第2号及び第3号に規定する公益通報が行われた場合においても同様とする。
4 学長は,範囲外共有又は通報者の探索が行われた場合は,当該行為を行った役職員に対し,行為態様,被害の程度,その他の事情を考慮して,懲戒処分及び訓告その他必要な措置(以下「処分」という。)を講じるものとする。
(不服申立て)
第19条 通報対象事実があるものと認定された被通報者又は第21条に規定する不正目的の通報等を行ったと認定された者は,認定の結果の通知を受け取った日の翌日から起算して14日以内に書面をもって,総括責任者にその理由を付して不服申立てをすることができる。
2 総括責任者は,前項の不服申立てを受けたときは,速やかに学長に報告するとともに,被通報者又は通報者に通知する。
3 学長は,前項の報告を受け,当該事案の再調査等(当該事案の再調査を行うまでもなく,不服申立てを却下すべきものも含む。)を行うか否か決定するとともに,その結果を被通報者及び通報者に通知する。なお,当該不服申立てが当該事案の引き延ばしや認定に伴う各措置の先送りを主な目的と学長が判断したときは,以後の不服申立てを受け付けないことができる。
4 再調査を行う決定を行った場合の手続き等は,第10条,第12条及び第13条の規定を準用する。
(処分及び措置)
第20条 学長は,本規程の定める手続きに基づき,法令違反又は不正行為等が明らかになった場合には,当該行為に関与した本法人の役職員に対し,国立大学法人豊橋技術科学大学職員就業規則(平成16年度規則第10号),国立大学法人豊橋技術科学大学再雇用職員就業規則(平成16年度規則第11号),国立大学法人豊橋技術科学大学特定職員就業規則(平成25年度規則第12号),国立大学法人豊橋技術科学大学契約職員就業規則(平成24年度規則第8号)及び国立大学法人豊橋技術科学大学パートタイム職員就業規則(平成24年度規則第9号)(以下「就業規則等」という。)に基づく処分等を行うものとする。
2 学長は,是正措置及び再発防止措置を講じるとともに,前項に基づく処分の内容を本法人内に周知するものとする。
3 総括責任者は,当該行為が再発していないか,又は是正措置及び再発防止措置が十分機能しているかを確認するものとする。
4 総括責任者は,前項の結果を踏まえて,必要に応じて新たな是正措置及び再発防止措置を学長に具申することができる。
(不正目的の通報等)
第21条 通報者は,虚偽の通報又は他人を誹謗中傷する通報その他の不正を目的とする通報(以下「不正目的の通報等」という。)を行ってはならない。
2 総括責任者は,不正目的の通報等を防止するため,第7条に規定する通報等の方法の他,通報者に調査の協力を求める場合があることを説明する。調査の結果,不正目的の通報等があったと判明した場合は,氏名の公表や懲戒処分,刑事告発がありうることなどを本法人内にあらかじめ周知するものとする。
(不利益取扱いの禁止)
第22条 学長は,不正目的の通報等であることが判明しない限り,単に通報等したことを理由に通報者,相談者に対し,解雇,配置転換,懲戒処分,降格,減給その他の不利益な取扱いを行ってはならない。調査に協力した者及び法第3条第2号及び第3号に規定する公益通報を行った役職員等に対しても同様とする。
2 学長は,相当な理由なく,通報等がなされたことのみをもって,被通報者に対し,解雇,配置転換,懲戒処分,降格,減給その他の不利益な取扱い等を行ってはならない。
3 通報者は,通報を行ったこと又は調査に協力したことを理由とする不利益な取扱いを受けたと思料されるときは,国立大学法人豊橋技術科学大学におけるハラスメントの防止等に関する規程第5条に定めるハラスメント防止対策責任者に申し立てることができる。
4 学長は,通報者が不利益な取扱いを受けたとき又は受けるおそれがあると認めるときは,その回復又は防止のために必要な措置を講じるものとする。
(利益相反関係の排除)
第23条 業務従事者は,公益通報対応の各段階において,自身が通報対象事実に関係する者ではないことを確認するものとし,通報対象事実に関係する者である場合は,総括責任者に報告するものとする。この場合において,報告を受けた総括責任者は,業務従事者の指定を解除するものとする。
2 総括責任者は,自身が通報対象事実に関係すると判断する場合には,学長に報告するものとする。この場合において,報告を受けた学長は,当該総括責任者には対応に関与させないこととし,当該通報対象事実への対応にあたり,新たに総括責任者を指名するものとする。
(公益通報に該当しない通報に対する準用)
第24条 第2条第1項に規定する者以外の者からの通報については,この規程に定める公益通報の例に準じて取り扱うものとする。
(教育・周知など)
第25条 総括責任者は,公益通報保護法及び本学における公益通報対応体制等について,役職員その他通報に関係する者に対する教育・周知等を行う。
(法令との関係)
第26条 この規程に定めのない事項については,法その他関係法令の定めるところによる。
(他の学内規程等との関係)
第27条 この規程に定める調査又は是正措置等の実施に関し,本法人における他の規程等に別段の定めがある場合は,当該規定の適用を妨げるものではない。
(事務)
第28条 この規程に関する事務は,総務課において処理する。
(規程の改廃)
第29条 この規程の改廃は,国立大学法人豊橋技術科学大学の規則の基準及び制定等に関する規程(平成16年度規程第1号)の規定により,戦略企画会議の議を経て学長が行う。
(雑則)
第30条 この規程に定めるもののほか,公益通報に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成30年5月30日から施行する。
附 則(令和4(2022)年度規程第22号(令和5(2023)年3月22日))
この規定は,令和5(2023)年3月22日から施行し,令和4(2022)年6月1日から適用する。