(趣旨)
(組織)
第2条 推進室は,次の各号に掲げる室員をもって構成する。
(1)推進本部規程第2条第2号の推進本部員のうち推進本部長が指名した推進本部員
(2)推進本部規程第2条第4号の推進本部員のうち推進本部長が必要と認める者 若干名
(3)その他推進本部長が必要と認める者
(任期)
第3条 前条第3号の室員の任期は,原則2年とする。ただし,再任を妨げない。
2 室員に欠員が生じた場合の補欠室員の任期は,前任者の残任期間とする。
(室長等)
第4条 推進室に室長を置き,第2条第1号の室員をもって充てる。
2 推進室に副室長を置き,室長に事故があるとき,又は室長が欠けたときは,あらかじめ室長の指名した推進本部員がその職務を代行する。
(推進室の業務)
第5条 推進室は,次の各号に掲げる業務にかかる企画立案等の支援を行う。
(1)グローバル技術科学アーキテクト養成コースに関すること。
(2)グローバル寄宿舎に関すること。
(3)グローバル人材循環に関すること。
(4)その他推進本部から付託のあった「グローバル技術科学アーキテクト」養成キャンパスの創成事業に関すること。
(推進室会議)
第6条 推進室に,推進室の業務を円滑に実施するため,推進室会議を置き,必要に応じて開催するものとする。
(推進室の管理運営)
第7条 推進室の運営は,室長が行う。
(事務)
第8条 推進室に関する事務は,教務課が業務内容に応じて,事務局各課の協力を得て行う。
(要項の改廃)
第9条 この要項の改廃は,推進本部が行う。
(その他)
第10条 この要項に定めるもののほか,推進室に関し必要な事項は,推進本部が別に定める。
附 記
1 この要項は,平成27年1月21日から実施する。
2 この規程施行後,最初に任命される第2条第3号に規定する室の任期は,第3条の規定に関わらず平成28年3月31日までとする。
附 記(平成30年3月15日)
この要項は,平成30年4月1日から実施する。
附 記(令和4(2022)年3月31日)
この要項は,令和4(2022)年4月1日から実施する。
附 記(令和4(2022)年9月7日)
この要項は,令和4(2022)年9月7日から実施する。