国立大学法人豊橋技術科学大学基金室要項

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国立大学法人豊橋技術科学大学基金室要項
(平成30年1月30日制定)
(趣旨)
第1条 国立大学法人豊橋技術科学大学基金規則第6条の3の規定に基づき,国立大学法人豊橋技術科学大学基金室(以下「基金室」という。)に関し必要な事項を定める。
(組織)
第2条 基金室は,次に掲げる者をもって組織する。
(1)室長  学長が指名する教員
(2)副室長 総務課長
(3)室員  事務職員(再雇用職員含む) 若干名
(業務)
第3条 基金室は次に掲げる業務を行う。
(1)基金の事業計画に関すること。
(2)基金の事業の実施に関する連絡・調整に関すること。
(3)基金の募金活動の方針及び広報に関すること。
(4)その他基金の管理に関すること。
(室長,副室長及び室員の職務等)
第4条 室長,副室長及び室員の職務は次の各号のとおりとする。
(1)室長は,基金室の業務を統括する。
(2)副室長は,室長の命を受け,基金室の業務を処理し,室員を監督する。
(3)室員は,室長の命を受け,基金室の業務を処理する。
(事務)
第5条 基金室に関する事務は,総務課において処理する。
(雑則)
第6条 この要項に定めるもののほか,基金室に関し必要な事項は,室長が別に定める。
 
附 記
 この要項は,平成30年1月30日から実施する。