国立大学法人豊橋技術科学大学基金運営委員会規程

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国立大学法人豊橋技術科学大学基金運営委員会規程
(平成30年1月30日規程第14号)
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人豊橋技術科学大学基金規則(以下「規則」という。)第6条の2の規定に基づき,国立大学法人豊橋技術科学大学基金運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し,必要な事項を定める。
(組織)
第2条 委員会は,次に掲げる委員をもって構成する。
(1)学長
(2)学長が指名した理事
(3)事務局長
(4)その他委員長が必要と認めた者 若干名
(任期)
第3条 前条第4号に掲げる委員の任期は,1年とする。ただし,再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合の後任の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(審議事項)
第4条 委員会は,次の各号に掲げる事項を審議する。
(1)基金の事業計画の企画及び策定に関すること。
(2)基金の募金計画の企画及び策定に関すること。
(3)その他基金の運営,募金及び事業に関すること。
(委員長,委員会の招集及び議長)
第5条 委員会に委員長を置き,第2条第1号の委員をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名した委員が,その職務を代行する。
(議事及び運営)
第6条 委員会は,構成員の半数以上が出席しなければ,議事を開くことができない。
2 委員会の議事は,出席した構成員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
3 委員長は,必要に応じて構成員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
(専門部会)
第7条 専門的な事項を処理させるために委員会が必要と認めた場合は,委員会に専門部会を置くことができる。
2 専門部会に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は,総務課において処理する。
(規程の改廃)
第9条 この規程の改廃は,国立大学法人豊橋技術科学大学の規則の種類及び制定等に関する規程(平成16年度規程第1号)の規定にかかわらず,戦略企画会議及び役員会の議を経て学長が行う。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか,議事の手続きその他委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が定める。
 
附 則
 この規程は,平成30年1月30日から施行する。