国立大学法人豊橋技術科学大学における行政機関等匿名加工情報の提供に関する取扱要項

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国立大学法人豊橋技術科学大学における行政機関等匿名加工情報の提供に関する取扱要項
(趣旨)
第1条 国立大学法人豊橋技術科学大学(以下「本法人」という。)における行政機関等匿名加工情報の提案の募集,提案,作成,審査及び提供に関し必要な事項については,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「保護施行令」という。)その他関係法令及びガイドライン等の定めるもののほか,この要項の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要項における用語の定義は,特段の定めがある場合を除くほか,個人情報保護法,保護施行令及び本法人個人情報管理規程(平成17年3月23日規程第178号)その他関係法令において使用する用語の例による。
2 次の各号に掲げる用語の定義は,当該各号の定めるところによる。
(1)行政機関等匿名加工情報 次のいずれにも該当する個人情報ファイルを構成する保有個人情報の全部又は一部(これらの一部に独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号。以下「独立行政法人等情報公開法」という。)第5条に規定する不開示情報(同条第1号に掲げる情報を除く。以下この号において同じ。)が含まれているときは,当該不開示情報に該当する部分を除く。)を加工して得られる匿名加工情報をいい,行政機関等匿名加工情報ファイルを構成するものに限る。
イ 国立大学法人豊橋技術科学大学個人情報開示請求等に関する取扱要項(平成17年3月23日制定)第3条の規定に基づき,法第11条に規定する帳簿(以下「個人情報ファイル簿」という。)に掲載するものであること。
ロ 本法人に対し,当該個人情報ファイルを構成する保有個人情報が記録されている法人文書の独立行政法人等情報公開法第3条による開示の請求があったとしたならば,本法人が次のいずれかを行うこととなるものであること。
(イ)当該法人文書に記録されている保有個人情報の全部又は一部を開示する旨の決定をすること。
(ロ)独立行政法人等情報公開法第14条第1項又は第2項の規定により意見書の提出の機会を与えること。
(2)削除情報 行政機関等匿名加工情報の作成に用いた保有個人情報から削除した記述等及び個人識別符号をいう。
(提案の募集)
第3条 学長は,毎年度1回以上,本法人が保有している個人情報ファイル(個人情報ファイル簿に次条第1項に掲げる提案の募集をする旨の記載があるものに限る。以下同じ。)について,当該募集の開始の日から30日以上の期間を定めて,インターネットの利用その他の適切な方法により,次条第1項の提案を募集するものとする。
2 学長は,提案の募集に関し必要な事項を,あらかじめ公示するものとする。
(行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業に関する提案)
第4条 前条の規定による募集に応じて個人情報ファイルを構成する保有個人情報を加工して作成する行政機関等匿名加工情報をその事業の用に供する行政機関等匿名加工情報取扱事業者になろうとする者は,国立大学法人豊橋技術科学大学情報公開取扱要項(平成10年4月1日制定)第3条に規定する情報公開室(以下「情報公開室」という。)において,又は郵送により,行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業に関する提案書(別記様式第1号。以下「提案書」という。)を提出し,学長に対し,当該事業に関する提案をすることができる。この場合において,代理人によって提案を行うときは,提案書に当該代理人の権限を証する書面を添えて行うものとする。
2 前項の提案書には,次に掲げる書面を添付しなければならない。
(1)第1項の提案をする者が次条各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面(別記様式第2号
(2)第1項の提案の事業が新たな産業の創出又は活力ある経済社会若しくは豊かな国民生活の実現に資するものであることを明らかにする書面
3 前項に掲げるもののほか,次の各号に掲げる場合に応じて,当該各号に定める書類を添付しなければならない。代理人によって提案をする場合は,第1号から第3号までの規定中「提案をする者」とあるのは「代理人」と読み替えるものとする。
(1)提案をする者が個人である場合にあっては,その氏名及び住所又は居所と同一の氏名及び住所又は居所が記載されている運転免許証,健康保険の被保険者証,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード,出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の3に規定する在留カード,日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第7条第1項に規定する特別永住者証明書その他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類の写しであって,当該提案をする者が本人であることを確認するに足りるもの
(2)提案をする者が法人その他の団体である場合にあっては,その名称及び本店又は主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名と同一の名称及び本店又は主たる事務所の所在地並びに氏名が記載されている登記事項証明書又は印鑑登録証明書で提案の日前6月以内に作成されたものその他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって,その者が本人であることを確認するに足りるもの
(3)提案をする者がやむを得ない事由により前2号に掲げる書類を添付できない場合にあっては,当該提案をする者が本人であることを確認するため本法人が適当と認める書類
(4)前各号に掲げる書類のほか,本法人が必要と認める書類
4 学長は,提案書若しくは前2項の規定により添付された書類に不備があり,又はこれらに記載すべき事項の記載が不十分であると認めるときは,第1項の提案をした者に対して,説明を求め,又は当該書面若しくは書類の訂正を求めることができる。
(欠格事由)
第5条 次の各号のいずれかに該当する者は,前条第1項の提案をすることができない。
(1)未成年者
(2)心身の故障により前条第1項の提案に係る行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業を適正に行うことができない者として個人情報の保護に関する法律施行規則(平成28年個人情報保護委員会規則第3号。以下「個人情報保護委員会規則」という。」)で定めるもの
(3)破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(4)禁錮以上の刑に処せられ,又は個人情報保護法の規定により刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
(5)法第118条の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を解除され,その解除の日から起算して2年を経過しない者
(6)法人その他の団体であって,その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
(系等への照会)
第6条 学長は,第4条第1項の提案があったときは,当該提案に係る個人情報ファイルを特定するため,系等の長に照会を行う。
(提案の審査等)
第7条 第4条第1項の提案があったときは,当該提案が法第112条第1項各号に掲げる基準(以下「基準」という。)に適合するかどうか,本法人個人情報管理委員会が審査する。
2 学長は,前項の規定により審査した結果,第4条第1項の提案が基準に適合すると認めるときは,審査結果通知(別記様式第3号)により,当該提案をした者に対し,本法人との間で行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結することができる旨を通知する。
3 学長は,第1項の規定により審査した結果,第4条第1項の提案が基準のいずれかに適合しないと認めるときは,審査結果通知(別記様式第4号)により,当該提案をした者に対し,理由を付して,その旨を通知する。
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第8条 学長は,個人情報ファイル簿に意見書の提出機会が与えられる旨の記載がある個人情報ファイルに係る第4条第1項の提案については,当該提案に係る個人情報ファイルに,国,独立行政法人等,地方公共団体,地方独立行政法人及び当該行政機関等匿名加工情報取扱事業者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が含まれているときは,前条第2項の通知をするに当たり,当該情報に係る第三者に対し,当該第三者に関する情報の内容等について,第三者意見書提出機会付与書(別記様式第5-1号)により,意見書を提出する機会を与えることができる。
2 学長は,前項によるもののほか,次の各号のいずれかに該当するときは,前条第2項の通知に先立ち,当該第三者に対し,提案に係る当該第三者に関する情報の内容等について,第三者意見書提出通知書(別記様式第5-2号)により通知し,意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし,当該第三者の所在が判明しない場合は,この限りでない。
(1)第三者に関する情報が記録されている保有個人情報を開示しようとする場合であって,当該第三者に関する情報が独立行政法人等情報公開法第5条第1号ロ又は同条第2号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。
(2)第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を独立行政法人等情報公開法第7条の規定により開示しようとするとき。
3 前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が第4条第1項の提案に係る行政機関等匿名加工情報の作成に反対の意思を表示した意見書(別記様式第5-3号) を提出したときは,当該提案に係る個人情報ファイルから当該第三者を本人とする保有個人情報を除いた部分を当該提案に係る個人情報ファイルとみなす。
(行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約の締結)
第9条 第7条第2項の規定による通知を受けた者は,行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約の締結申込書(別記様式第6号)を学長に提出し,第12条に定める手数料を納付することにより,本法人との間で,行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結することができる。
(行政機関等匿名加工情報の作成等)
第10条 行政機関等匿名加工情報を作成するときは,特定の個人を識別することができないように,及びその作成に用いる保有個人情報を復元することができないようにするために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に従い,当該保有個人情報を加工しなければならない。
(作成された行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業に関する提案等)
第11条 法第115条の規定により個人情報ファイル簿に行政機関等匿名加工情報に関する事項が記載された行政機関等匿名加工情報をその事業の用に供する行政機関等匿名加工情報取扱事業者になろうとする者は,情報公開室において,又は郵送により,提案書(別記様式第7号)を提出し,学長に対し,当該事業に関する提案をすることができる。当該行政機関等匿名加工情報について第9条の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結した者が,当該行政機関等匿名加工情報をその用に供する事業を変更しようとするときも,同様とする。
2 第4条から前条までの規定は,第1項の規定により提案する場合に準用する。この場合において,第7条第2項中「審査結果通知(別記様式第3号)」とあるのは「審査結果通知(別記様式第8号)」と,同条第3項中「審査結果通知(別記様式第4号)」とあるのは「審査結果通知(別記様式第9号)」と読み替えるものとする。
(行政機関等匿名加工情報の利用に係る手数料)
第12条 第9条(前条第2項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者は,次に掲げるところにより,手数料を納めなければならない。
(1)第9条の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者が納付しなければならない手数料の額は,21,000円に次に掲げる額の合計額を加算した額とする。
イ 行政機関等匿名加工情報の作成に要する時間1時間までごとに3,950円
ロ 行政機関等匿名加工情報の作成の委託を受けた者に対して支払う額(当該委託をする場合に限る。)
(2)前条第2項において準用する第9条の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者が納付しなければならない手数料の額は,次の各号に掲げる行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者の区分に応じ,それぞれ当該各号に定める額とする。
イ ロに掲げる者以外の者 第9条の規定により当該行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者が前号の規定により納付しなければならない手数料の額と同一の額
ロ 第9条(前条第2項において準用する場合を含む。)の規定により当該行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結した者 12,600円
2 前項の手数料の納入は,銀行振込によるものとする。
(行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約の解除)
第13条 学長は,第9条の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結した者が次の各号のいずれかに該当するときは,当該契約を解除することができる。
(1)偽りその他不正の手段により当該契約を締結したとき。
(2)第5条の各号(第11条第2項において準用する場合を含む。)のいずれかに該当することとなったとき。
(3)当該契約において定められた事項について重大な違反があったとき。
(雑則)
第14条 この要項に定めるもののほか,行政機関等匿名加工情報の提供に関し必要な事項は,別に定める。
 
附 記 
 この要項は,平成30年1月10日から実施し,平成29年5月30日から適用する。 
附 記(令和元(2019)年7月8日) 
 この要項は,令和元(2019)年7月8日から実施し,令和元(2019)年7月1日から適用する。
附 記(令和2(2020)年5月22日)
 この要項は,令和2(2020)年5月22日から実施し,令和元(2019)年9月14日から適用する。
附 記(令和3(2021)年7月12日)
 この要項は,令和3(2021)年7月12日から実施し,令和2(2020)年12月9日から適用する。 
附 記(令和4(2022)年3月24日) 
 この要項は,令和4(2022)年4月1日から実施する。