豊橋技術科学大学が発注する契約に係る取引停止等に関する情報提供があった場合の取扱い

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豊橋技術科学大学が発注する契約に係る取引停止等に関する情報提供があった場合の取扱い
(平成29年3月31日制定)
この取扱いは,豊橋技術科学大学が発注する契約に係る取引停止等に関する要領(平成19年3月30日制定)第11条により,取引停止の措置に関し,必要な事項を次のとおり定める。
 
公共機関等から,本学が発注する契約に係る取引停止等に関する情報提供があったときは,当該情報提供の取引停止措置対象業者等から本学が直接の損害等を受ける場合,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)違反などの社会的影響がある事案,特別な要請がある場合等を除き,原則,本学においては「物品購入等契約に係る取引停止」の措置は行わないものとする。
 
附 記
 この取扱いは,平成29年4月1日より実施する。