豊橋技術科学大学修学支援事業基金による奨学金(給付型)に係る取扱要領

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豊橋技術科学大学修学支援事業基金による奨学金(給付型)に係る取扱要領
(平成29年7月21日制定)
(目的)
第1条 この要領は,国立大学法人豊橋技術科学大学修学支援事業基金規程(平成28年規程第7号)第7条に基づき,同規程第3条第2号に規定する事業に関し,その適正な運用を図ることを目的とする。
(奨学金)
第2条 上記の目的を達成するため,選考して給付するものは,「修学支援事業基金による奨学金(給付型)」(以下「奨学金」という。)とする。
(奨学生の資格)
第3条 奨学金を受ける者(以下「奨学生」という。)の資格は,独立行政法人日本学生支援機構第一種奨学金奨学生かつ授業料免除対象者のうち,家計困窮度が高く,学業優秀と認められる者から順に対象者とする。
(給付月額及び支給人数)
第4条 奨学金の給付月額は,年24万円とし,支給人数は,各年度の基金事業計画に基づき決定する。
(給付期間) 
第5条 奨学金の給付期間は,奨学生に採用した年度の4月から2年間とする。ただし,奨学生の最短修業年限が2年に満たない場合は,最短修業年限の終期までとする。
(奨学生の決定)
第6条 学長は,学生生活委員会の議を経て,奨学生を決定するものとする。
(奨学金の事務)
第7条 奨学金の事務は,学生課において処理する。
(雑則)
第8条 この要領に定めるもののほか,この要領の実施に関し必要な事項は,別に定める。
  
 
附 記
 この要領は,平成29年7月21日から実施し,平成29年4月1日から適用する。
附 記 
 この要領は,令和5(2023)年5月24日から実施し,令和5(2023)年4月1日から適用する。