豊橋技術科学大学国際研修生の受入れに関する要項

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豊橋技術科学大学国際研修生の受入れに関する要項
(平成29年3月6日学長裁定)
(趣旨)
第1条 この要項は,豊橋技術科学大学(以下「本学」という。) における,国際研修生(以下「研修生」とする。)の受入れに関して必要な事項について定める。
(定義)
第2条 研修生とは,本学における外国の大学及び短期大学,若しくはこれに相当する高等教育機関(以下「外国の大学等」という。)の学生で,研修(外国の大学等においてインターンシップとして認められる研修を含む),学生交流,異文化体験及び語学研修等(以下「短期研修」という。)を目的として,研修を行う者をいう。
(対象学生)
第3条 研修生の対象は,外国の大学等の学生とする。
(受入申請)
第4条 研修生を受入れる場合,受入れ責任者は,次の各号に掲げる書類を添えて学長に申請しなければならない(受入れ予定の研修生から提出された第2号から第7号の書類とともに受入れ責任者は,第1号の書類を提出する)。
(5)所属大学の在学証明書
(6)旅券の写し
(7)海外旅行保険等日本滞在に伴う医療・損害保険加入の写し
   なお,海外旅行保険等日本滞在に伴う医療・損害保険加入の写しは,本学の受け入れ許可後,来日2週間前までに提出するものとする。
(受入許可)
第5条 次の各号の一に該当する短期研修の受入れ許可は,学生生活委員会(以下「委員会」という。)の議を経て,学長が行うものとする。
(1)外国の大学等との大学間交流協定等に基づき,短期研修を行う場合。
(2)外国の大学等との相互了解等に基づき,短期研修を受けることについて,本学において教育研究上有益かつ支障がないと認められる場合。
(受入期間)
第6条 研修生の受入期間は1週間以上3ヶ月未満とする。ただし,特別の事情があるときは,これを更に3ヶ月延長することができる。
(受入時期)
第7条 研修生の受入れ時期は,研修計画に応じて,受入れ許可とともに通知する。
(研修料等)
第8条 研修生が納入する研修料は, 月額32,000円とする。なお,1ヶ月に満たない期間で受入れる場合においても同額とする。
2 前項の規定にかかわらず,本学と外国の大学等との間において締結した学生交流を含む大学間協定に基づき研修生を受け入れるときは,研修生は研修料の納入を要しない。
3 納入された研修料は,返還しない。
4 所定の期日までに研修料を納入しないときは,受入れの許可を取り消す。
(特別の費用負担)
第9条 研修生が実習等を行うため特別の費用を要する場合は,当該費用を徴収することができる。
(研修生証の交付)
第10条 研修生の願い出たときは,研修生証を交付することができる。
(研修修了証明書の交付)
第11条 研修生が,その短期研修終了に係る証明を願い出たときは,証明書を発行することができる。
(規則の遵守)
第12条 研修生は,本学の規則を守らなければならない。学長は,研修生が教育・研究その他本学の運営に重大な支障を生じさせた場合は,当該該研修生の受入れを取り消すことができる。
(事務)
第13条 研修生に関する事務は,学生課が関係各課の協力を得て行う。
(要項の改廃)
第14条 この要項の改廃は,委員会の議を経て学長が行う。
(その他)
第15条 この要項に定めるもののほか,研修生に関し必要な事項は学長が定める。
 
附 記
 この要項は,平成29年4月1日から実施する。
附 記(令和3(2021)年3月31日)
 この要項は,令和3(2021)年4月1日から実施する。
附 記(令和4(2022)年3月31日) 
 この要項は,令和4(2022)年4月1日から実施する。