競争的研究費制度等による安全保障研究の取扱い

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競争的研究費制度等による安全保障研究の取扱い
平成29年 3月22日 学長裁定
本学は,「豊橋技術科学大学における研究者等の行動規範」において,研究成果の利用の両義性に関連して「研究者は,自らの研究の成果が,自身の意図に反して,破壊的行為に悪用される可能性もあることを認識し,研究の実施,成果の公表にあたっては,社会に許容される適切な手段と方法を選択する。」と定めている。
また,日本学術会議の1950年及び1967年の「戦争を目的とする科学の研究は行わない」とする趣旨の声明は,日本国憲法及び法令に基づいて活動を行う我が国の教育研究機関として,尊重すべきものであると認識する。
これらのことを踏まえ,戦争を目的とする研究を本学の研究者が行わないよう,今後,安全保障研究に係る競争的研究費制度等(内閣府による用語の定義に基づき,科学研究費助成事業等の「競争的研究費」のみならず,公募により公的機関から競争的に獲得する競争的研究費の全て(海外ファンドを含む),及び,公募を要しない共同研究や受託研究を含む。)について,次のとおり取り扱うものとする。
1.競争的研究費制度に基づく安全保障研究の取扱い
(1)研究推進アドミニストレーションセンター及び研究推進課において安全保障研究に係る競争的研究費制度の情報を収集し,必要に応じて,収集した内容を戦略企画会議において共有する。
(2)本学の研究者(研究代表者・研究分担者を問わない。)から安全保障に係る研究の申請希望があった場合は,戦略企画会議において審議する。なお,戦略企画会議における検討の必要性の有無については,研究担当の理事・副学長が判断する。
(3)戦略企画会議における審議が必要と判断された申請については,戦略企画会議の下に具体的な審議を行う専門部会として安全保障研究に関する専門部会を設け,申請の可否について審議する。
(4)安全保障研究に関する専門部会は,研究担当の理事・副学長を部会長とし,その他の構成員として研究力強化担当副学長,部会長が指名する専門分野の教授(若干名),及び必要に応じて外部有識者を加えることができる。
(5)安全保障研究に関する専門部会は,安全保障研究に係る競争的研究費制度について,以下の観点から,本学の研究者が申請することについて審議する。なお,審議に際しては,申請者から以下の観点について書面の提出を求めるものとし,必要に応じて申請者からヒアリングを行うものとする。
① 公的機関が公募する競争的研究費制度(国からの再委託を含む。)であり,一般的な競争的研究費と同様の手続きで申請が可能であること。
② 公募研究であり,外部有識者を中心とした審査委員会で選定される仕組みであること。
③ 研究グループの構成について,制約を設けていない制度であること。
④ 成果の幅広い活用が想定される基礎的研究であること。
⑤ 応募するテーマが戦争を目的とした研究ではないこと。
⑥ 研究の成果が破壊的行為に悪用される可能性があることを認識し,そのような恐れがある場合には,研究の実施,成果の公表にあたって,社会に許容される適切な手段と方法を選択した申請であること。
⑦ 成果の公開が認められ,知的財産は所定の条件の下で本学に帰属すること。
⑧ 採択された場合には,資金提供元による適切な進捗管理の下で,過度な干渉を受けることなく研究を進めることが見込まれること。
⑨ 研究にあたって,「特定秘密の保護に関する法律」(平成25年法律第108号)の特定秘密等の提供を受けることがなく,また研究成果が特定秘密等に指定されるものとはならないこと。
⑩ 当該公募研究に申請しようとする研究者は,本学が定める研究倫理教育及びコンプライアンス教育の受講を完了した者であること。
(6)戦略企画会議は,上記(5)の専門部会の審議結果を踏まえ申請の可否を審議する。
(7)学長は,戦略企画会議の審議結果を踏まえ大学としての対応を決定する。
 
2.競争的研究費制度に該当しない場合の取扱い 
(1)本学の研究者は,安全保障に係る研究を実施しようとする場合は,予算の有無にかかわらず,あらかじめ研究推進課に申し出るものとする。
(2)本学の研究者から,安全保障に関わる,公的機関からの公募によらない共同研究等(予算を要しない場合を含む。),又は民間企業等からの共同研究,受託研究等の申し出があった場合は,研究実施の可否の判断について上記1の取扱いを準用するものとする。
 
3.本取扱いの事務は,研究推進課において処理する。 
 
附 記 
 この取扱いは,平成29年3月22日から実施する。 
附 記(平成29年3月29日) 
 この取扱いは,平成29年3月29日から実施する。 
附 記(令和2(2020)年10月27日)
  この取扱いは,令和2(2020)年10月27日から実施し,令和2(2020)年4月1日から適用する。 
附 記(令和4(2022)年2月8日) 
  この取扱いは,令和4(2022)年2月8日から実施する。  
附 記(令和5(2023)年3月31日) 
 この取扱いは,令和5(2023)年4月1日から実施する。