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豊橋技術科学大学リサーチセンター設置基準等に係る取扱い
(平成19年9月12日制定)
(平成29年3月17日改正)
(令和4(2022)年3月31日改正)
(令和5(2023)年3月30日改正)
(令和6(2024)年3月21日改正)
(趣旨)
第1条 豊橋技術科学大学リサーチセンター組織規程第3条第2項の規定に基づき,リサーチセンターの設置基準,設置審査,更新及び設置後の評価等について,必要な事項を定めるものとする。
(設置基準)
第2条 リサーチセンターの設置にあたっては,次の各号の条件を満たすものとする。
(1)特定のテーマのもと,豊橋技術科学大学(以下「本学」という。)の複数の教育研究分野等の教員で組織する,又は本学の教員と国内外の研究機関(企業及び地方公共団体等を含む。)の研究者で組織すること。ただし,学長が認めた場合は,この限りではない。
(2)リサーチセンターの運営について,参画教員の自己財源(外部資金,基盤経費等)で実施できること。ただし,学長が認めた場合は,この限りではない。
(3)リサーチセンターの設置期間は,原則3年以内とし,更新は可能とする。なお,設置期間の満了日は,原則3月末とする。
(設置区分及び名称)
第2条の2 リサーチセンターについて,萌芽的な「アーリーステージ」及び既に一定の実績を上げている「グロースステージ」に区分する。
2 リサーチセンターの名称について,原則として,名称末尾に「リサーチセンター」又は「センター」を付すものとする。
(設置の申請)
第3条 リサーチセンターの設置を希望する教員(以下「設置責任者」という。)は,設置希望時期の3か月前までに,別に定める「リサーチセンター設置申請書」を,学長に提出しなければならない。
(設置審査)
第4条 リサーチセンターの設置審査は,国立大学法人豊橋技術科学大学技術科学イノベーション研究機構委員会(以下「研究機構委員会」という。)が実施するものとする。
2 審査にあたっては,研究機構委員会委員長が必要と認める者を臨時に委員とすることができるものとする。
3 設置の審査は,次の各号に掲げる事項について,書面及び必要に応じてヒアリングにより行う。
(1)設置目的(背景,強み等)
(2)計画の具体性,実現性,発展性,及び期待される効果等
(3)外部資金の獲得状況及び見込み
4 研究機構委員会は,設置審査結果を学長に報告する。
(設置の可否)
第5条 学長は,前条の設置審査結果報告を受け,教育研究評議会の議を経て,リサーチセンター設置の可否を決定し,設置責任者に通知するとともに,公表するものとする。
(設置に伴う措置)
第6条 学長は,設置したリサーチセンターの活動を支援するため,予算,人員,施設等の配慮を行うことができる。なお,学長は,原則として,グロースステージのリサーチセンターについては,これらのいずれかの配慮を行うものとする。
(事業報告及び設置期間の更新)
第7条 リサーチセンターの評価及び設置責任者が設置期間の更新を希望する場合の更新の可否の決定は,リサーチセンターの設置期間終了の3か月前までに行うものとする。
2 設置責任者は,リサーチセンターの設置期間終了の6か月前までに,別に定める「リサーチセンター事業報告書」を学長に提出しなければならない。
3 リサーチセンターの評価及び設置期間更新の手続きは,第4条の規定を準用するとともに,意見の申立の機会の設定した上で,第5条の規定を準用する。
(変更手続き)
第8条 リサーチセンターの内容等を大きく変更しようとする場合の手続き等は,第3条から第5条までの規定を準用する。
(取扱いの改廃)
第9条 この取扱いの改廃は,国立大学法人豊橋技術科学大学の規則の種類及び制定等に関する規程(平成16年度規程第1号)第9条の規定により,教育研究評議会の議を経て学長が行う。
(その他)
第10条 この取扱いに定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
 
附 記(平成29年3月17日)
1 この取扱いは,平成29年4月1日から実施する。
2 豊橋技術科学大学リサーチセンター設置基準等に係る取扱い(平成19年9月12日制定)(以下「旧リサーチセンター設置基準等取扱い」という。)は,廃止する。
3 旧リサーチセンター設置基準等取扱いにより設置及び更新されたリサーチセンターは,この取扱いにより設置及び更新されたものとみなす。
附 記(令和4(2022)年3月31日) 
 この取扱いは,令和4(2022)年4月1日から実施する。
附 記(令和5(2023)年3月30日)
 この取扱いは,令和5(2023)年4月1日から実施する。
附 記(令和6(2024)年3月21日) 
 この取扱いは,令和6(2024)年4月1日から実施する。 
附 記(令和7(2025)年1月28日) 
1 この取扱いは,令和7(2025)年4月1日から実施する。 
2 この取扱いの実施の日において設置されているリサーチセンターについては,グロースステージのリサーチセンターとして取り扱うものとする。
備考
引用規程