豊橋技術科学大学リサーチセンター設置基準等に係る取扱い

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豊橋技術科学大学リサーチセンター設置基準等に係る取扱い
(平成19年9月12日制定)
(平成29年3月17日改正)
(令和4(2022)年3月31日改正) 
(令和5(2023)年3月30日改正) 
(趣旨)
第1条 豊橋技術科学大学リサーチセンター組織規程第3条第2項の規定に基づき,リサーチセンターの設置基準,設置審査,更新及び設置後の評価等について,必要な事項を定めるものとする。
(設置基準)
第2条 リサーチセンターの設置にあたっては,次の各号の条件を満たすものとする。
(1)特定のテーマのもと,複数の系または総合教育院等の教員からなるリサーチコアを複数設置すること。ただし,学長が認めた場合は,この限りではない。
(2)リサーチセンターの研究に係る外部資金を年間3,000万円以上及びリサーチセンター運営に係る外部資金を獲得できること。ただし,学長が認めた場合は,この限りではない。
(3)リサーチセンターの設置期間は,原則3年とし,更新は可能とする。
(設置の申請)
第3条 リサーチセンターの設置を希望する教員(以下「設置責任者」という。)は,設置希望時期の3箇月前までに,別紙様式1「リサーチセンター設置申請書」を,学長に提出しなければならない。
(設置審査及び設置審査等専門部会)
第4条 リサーチセンターの設置審査は,国立大学法人豊橋技術科学大学技術科学イノベーション研究機構委員会(以下「研究機構委員会」という。)の下にリサーチセンター設置審査等専門部会(以下「専門部会」という。)を設置し,行うものとする。
2 専門部会は,次に掲げる部会員をもって構成する。
(1)技術科学イノベーション研究機構長又は副機構長
(2)IR本部長
(3)目標・評価本部長
(4)その他技術科学イノベーション研究機構長が認めた者 若干名
3 専門部会に部会長を置き,前項第1号の部会員をもって充てる。
4 部会長は,専門部会を招集し,その議長となる。
5 部会長に事故等あるときは,あらかじめ部会長が指名した部会員がその職務代行するものとする。
6 設置の審査は,次の各号に掲げる事項について,書面及び必要に応じてヒアリングにより行う。
(1)設置目的(背景,本学の強み等)
(2)研究計画の具体性,実現性,発展性,及び期待される効果等
(3)外部資金の獲得状況及び見込み
7 専門部会は,設置審査結果を学長に報告する。
8 専門部会に関する事務は,研究推進課において処理する。
(設置の可否)
第5条 学長は,前条の設置審査結果報告を受け,戦略企画会議,教育研究評議会及び役員会の議を経て,リサーチセンター設置の可否を決定し,設置責任者に通知するとともに,公表するものとする。
(設置に伴う措置)
第6条 学長は,設置したリサーチセンターの活動を支援するため,予算,人員,施設等の配慮を行うことができる。
(設置期間の更新等)
第7条 リサーチセンターの設置期間を更新する場合の手続き等は,第3条,第4条,第5条及び第6条の規定を準用する。
2 リサーチセンターの内容等を大きく変更しようとする場合の手続き等は,第3条,第4条,第5条及び第6条の規定を準用する。
(毎年度の進捗状況報告)
第8条 リサーチセンター長は,毎年度の進捗状況を技術科学イノベーション研究機構長に報告するものとする。
2 技術科学イノベーション研究機構長は,前項の報告を速やかに学長に報告するものとする。
3 第1項の報告に関し必要な事項は,研究機構委員会が別に定める。
(評価)
第9条 リサーチセンターの評価は,設置期間終了後,速やかに行うものとする。
2 リサーチセンター長は,リサーチセンターの設置期間終了後1箇月以内に,別紙様式2「リサーチセンター研究成果報告書」を学長に提出しなければならない。
3 リサーチセンターの評価の手続きは,第4条の規定を準用するとともに,意見の申立の機会の設定し,必要に応じてアドバイザー会議委員の意見を聴いた上で,第5条の規定を準用する。
(その他)
第10条 この取扱いに定めるものの他,必要な事項は戦略企画会議が別に定める。
 
附 記(平成29年3月17日)
1 この取扱いは,平成29年4月1日から実施する。
2 豊橋技術科学大学リサーチセンター設置基準等に係る取扱い(平成19年9月12日制定)(以下「旧リサーチセンター設置基準等取扱い」という。)は,廃止する。
3 旧リサーチセンター設置基準等取扱いにより設置及び更新されたリサーチセンターは,この取扱いにより設置及び更新されたものとみなす。
附 記(令和4(2022)年3月31日) 
 この取扱いは,令和4(2022)年4月1日から実施する。
附 記(令和5(2023)年3月30日)
 この取扱いは,令和5(2023)年4月1日から実施する。