豊橋技術科学大学における外国語技能検定試験等の学修に係る単位認定に関する取扱い

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豊橋技術科学大学における外国語技能検定試験等の学修に係る単位認定に関する取扱い
平成29年3月22日教授会承認
(趣旨)
第1条 この取扱いは,豊橋技術科学大学学則(昭和53年4月1日制定。以下「学則」という。)第28条の2の規定に基づき,大学以外の教育施設等における学修のうち,外国語技能検定試験等(以下「検定試験等」という。)における学修について,豊橋技術科学大学(以下「本学」という。)の授業科目を履修したものとみなして,単位を認定する取扱いに関し,必要な事項を定める。
(単位を認定する検定試験等)
第2条 本学工学部における授業科目の履修とみなして単位を認定する検定試験等は,次のとおりとする。
(1)TOEIC(Test of English for International Communication) (以下「TOEIC」という。)
(2)TOEFL(Test of English as a Foreign Language) (以下「TOEFL」という。)
(3)IELTS(International English Language Testing System)(以下「IELTS」という。)
(4)実用英語技能検定試験(以下「英検」という。)
(5)工業英語能力検定(以下「工業英検」という。)
(6)日本語能力試験(以下「JLPT」という。)
(7)実用日本語検定(以下「J.TEST」という。)
(8)ビジネス日本語能力テスト(以下「BJT」という。)
2 前項第1号から第5号に規定する検定試験等(以下「英語検定試験等」という。)は,次の各号に定めるすべての要件を満たすものとする。
(1)本学在籍中に受験したもの
(2)TOEIC,TOEFL及びIELTSについては英語検定試験等の実施日から,英検及び工業英検については,英語検定試験等の認定(合格)通知書又は成績証明書等(以下「証明書等」という。)の交付日から2年を経過していないもの
3 第1項第6号から8号に規定する検定試験等(以下「日本語検定試験等」という。)は,グローバル技術科学アーキテクト養成コース(以下「GAC」という。)を履修する外国人留学生及びGACに転コースした外国人留学生が受験した場合に限り単位認定するものとする。
  (単位認定の基準)
第3条 検定試験等における学修の成果は,外国語科目の授業科目及び単位として,次の各号に掲げる検定試験等の区分に応じて,別表に定める単位認定の基準により認定する。
(1)英語検定試験等の認定時において,当該授業科目の単位を既に修得しているときは,その単位数を控除して単位認定する。
(2)日本語検定試験等の認定時において,最大認定単位数から当該外国語科目区分の既修得単位数を控除して単位認定する。なお,認定時において,卒業要件単位数を既に修得している場合は,単位認定しない。
  (単位認定の申請手続)
第4条 単位認定を申請する者は,次の各号に掲げる検定試験等の区分に応じ,別に定める申請書に学習の成果を明らかにする証明書等の原本を添えて,教務課に提出する。
(1)英語検定試験等の申請は各学期の定期試験終了日(定期試験予備日は除く。)まで,随時行うことができる。
(2)日本語検定試験等の申請は次の区分に応じ定める。
① 入学時単位認定の申請は,入学学期の履修登録期間までとする。
② 入学時単位認定以降の申請は各学期の定期試験終了日(定期試験予備日は除く。)まで,随時行うことができる。
③ 転コース時単位認定の申請は転コース学期の履修登録期間までとする。
④ 転コース時単位認定以降の申請は各学期の定期試験終了日(定期試験予備日は除く。)まで,随時行うことができる。
  (単位認定及び成績評価)
第5条 この取扱いの定めるところにより単位認定を行う場合は,学則第28条の2に定める教授会の議を経たものとみなす。
2 単位認定及び成績評価は,総合教育院の外国語科目担当教員による審査結果に基づき,教務委員会委員長が行う。
3 単位認定した成績の評価は,「認定」とする。
  (その他)
第6条 この取扱いに定めるもののほか,検定試験等による単位認定の実施に関し必要な事項は,教務委員会が別に定める。
 
附 記
1 この取扱いは,平成29年3月22日から実施する。
2 検定試験による単位認定に関する取扱い(平成26年12月25日教務委員会制定)は,廃止する。