戦略研究部門専門部会要項

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戦略研究部門専門部会要項
平成29年1月10日
技術科学イノベーション研究機構委員会了承
(趣旨)
第1条 この要項は,国立大学法人豊橋技術科学大学技術科学イノベーション研究機構委員会規程(平成28年3月22日規程第51号)第8条第2項の規定に基づき,戦略研究部門専門部会(以下「部会」という。)に関し,必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条 部会は,次の各号に掲げる事項を審議する。
(1)戦略研究部門に関すること。
(2)イノベーション協働研究プロジェクトの審査に関すること。
(3)イノベーション協働研究プロジェクトの評価に関すること。
(4)その他戦略研究部門,イノベーション協働研究プロジェクト及び技術科学イノベーション研究機構に係る専門的な事項に関すること。
(組織)
第3条 部会は,次の各号に掲げる委員をもって構成する。
(1)技術科学イノベーション研究機構委員会委員長
(2)技術科学イノベーション研究機構委員会副委員長
(3)先端共同研究ラボラトリー設置責任者 若干名
(4)各戦略研究部門から部会長が認める者
(5)研究推進アドミニストレーションセンターから部会長が認める者
(6)その他部会長が必要と認める者
(任期)
第4条 前条第3号から第6号の委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(部会長)
第5条 部会に部会長を置き,第3条第1号の委員をもって充てる。
2 部会に副部会長を置き,第3条第2号の委員をもって充てる。
3 部会長は,部会を招集し,その議長となる。
4 副部会長は部会長を補佐し,部会長に事故があるとき,又は部会長が欠けたとき(以下「事故等」という。)は,その職務を代行する。
(議事)
第6条 部会は,構成員の3分の2以上が出席しなければ部会を開くことができない。
2 部会の議事は,出席した構成員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
3 部会長が必要と認めるときは,委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 部会の庶務は,研究推進課において処理する。
(要項の改廃)
第8条 この要項の改廃は,技術科学イノベーション研究機構委員会(以下「委員会」という。)が行う。
(その他)
第9条 この要項に定めるもののほか,部会に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
 
附 記
1 この要項は,平成29年1月10日から実施する。
2 この要項の実施後最初に任命される第3条第3号から第6号の委員の任期は,
第4条 第1項の規定にかかわらず,平成30年3月31日までとする。
附 記(令和4(2022)年3月31日) 
 この要項は,令和4(2022)年4月1日から実施する。
附 記(令和5(2023)年3月31日) 
 この要項は,令和5(2023)年4月1日から実施する。
附 記(令和5(2023)年9月21日) 
 この要項は,令和5(2023)年9月21日から実施する。